老人福祉法の届出

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ページID1023219  更新日 2023年1月13日

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老人居宅生活支援事業

次に掲げる事業については、介護保険法における届出書類とは別に老人福祉法に基づく都道府県知事への届出が必要となります。

1 開始届(老人福祉法第14条)

(1)届出が必要な事業

老人福祉法第5条の2に定める次の6つの事業を行う場合には、あらかじめ、届出を行ってください。

なお、老人福祉法第15条に規定する老人デイサービスセンター等の施設を設置する場合は、別に老人デイサービスセンター等設置届(様式第4号)が必要です。老人福祉法第15条に関しては、介護保険課ホームページをご覧ください。

  • 老人居宅介護等事業
    介護保険法の規定による訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、第一号訪問事業
  • 老人デイサービス事業
    介護保険法の規定による通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、第一号通所事業
  • 老人短期入所事業
    介護保険法の規定による短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護事業
    介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型老人共同生活援助事業
    介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 複合型サービス福祉事業
    介護保険法の規定による複合型サービス

(2)提出様式

2 変更届(老人福祉法第14条の2)

(1)届出事項及び届出時期等

届出が必要な事項と添付書類、届出時期は、次のとおりです。

届出事項
  1. 事業の種類及び内容
  2. 経営者の氏名及び住所(法人の場合は名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 主な職員の氏名
  4. 事業を行おうとする区域
  5. 事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類、所在地及び入所定員、登録定員又は入居定員
添付書類

介護保険法の規定における届出に添付すべき書類のうち、同一の書類又は内容が重複する書類については、添付不要です。

届出時期

変更の日から1か月以内

(2)提出様式

3 廃止届又は休止届(老人福祉法第14条の3)

(1)届出事項及び届出時期

届出が必要な事項と届出時期は、次のとおりです。

届出事項
  1. 廃止又は休止しようとする年月日
  2. 廃止又は休止の理由
  3. 現に便宜を受け又は入所している者に対する措置
  4. 休止予定期間(休止の場合)
届出時期

廃止・休止の1か月前まで

(2)提出様式

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp