介護事業所の皆様へ「介護職員の産休等代替職員雇上補助事業」を御利用下さい!

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ページID1023051  更新日 2024年5月23日

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~令和6年度申請受付中~

1事業目的

介護事業所の介護職員が出産、傷病のため、長期間にわたり休暇を必要とする場合や研修を受講させる場合に、その職員の代替職員を介護事業所が臨時的に任用することにより、職員の母体の保護、専心療養の保障又は資質の向上を図りつつ、介護サービス利用者の処遇を確保することを目的とし、任用に係る人件費の一部を県が助成するものです。

2補助対象者

介護事業所(地方公共団体が設置し、運営しているものを除く)

3補助対象となる介護職員・訪問介護員

  • 出産することとなる者
    出産予定日の8週間(多胎妊娠は14週間)前から出産日後8週間
    休業期間中、就業規則又は労働契約の定めるところにより労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金の全額の支給を受けるものであることが必要です。
  • 傷病若しくは負傷のため31日以上の療養を必要とする者
    休業を開始して30日経過してから起算して60日を経過するまでの間
    休業期間中、就業規則又は労働契約の定めるところにより労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金の全額の支給を受けるものであることが必要です。
  • 資格取得等を目的とする5日間以上の研修を受講する者

4補助額

産休等代替職員の任用に要した経費と5,920円を比較していずれか少ない額×勤務日数

※夜勤手当1回当たり3,000円(上限)を加えることができます。

5補助率

10分の10

6申請書の提出期限

産休等代替職員の任用開始日の10日前までに提出してください。

7要綱・申請様式

※詳しくは、別添「介護事業所の産休等代替職員制度実施要綱」及び「介護事業所の産休等代替職員制度補助金交付要綱」を御参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2314
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp