社会福祉施設の地震防災応急計画・南海トラフ地震防災対策計画

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ページID1023471  更新日 2023年2月7日

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社会福祉施設の地震防災に関する計画

静岡県にある社会福祉施設は、所在地に応じて、「地震防災応急計画(大規模地震対策特別措置法)」と「南海トラフ地震防災対策計画(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法)」を作成し、都道府県知事へ届け出るとともに、その写しを市町村長へ送付する必要があります。

計画を作成すべき地域

1 地震防災応急計画

静岡県全域が作成対象地域になります。

2 南海トラフ地震防災対策計画

次の市町の一部の地域が作成対象地域になります。

静岡市駿河区・清水区、浜松市北区・西区・南区、下田市、熱海市、伊東市、沼津市、伊豆市、富士市、焼津市、牧之原市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、吉田町

詳しくは、次のページ(地震防災センターホームページ)を御覧ください。

計画を作成すべき施設

次の施設を管理し、又は運営する者は、あらかじめ、当該施設ごとに「地震防災応急計画」又は「南海トラフ地震防災対策計画」を作成しなければなりません。

ただし、消防計画を作成している施設であって、消防計画において「地震防災規程」又は「南海トラフ地震防災規程」を定めた場合は、その消防計画を「地震防災応急計画」又は「南海トラフ地震防災対策計画」とみなします。

届出・送付様式と作成例

施設の実情にあった計画を作成するためにご利用ください。

1 地震防災応急計画

※次のページ(地震防災センターホームページ)も参考にしてください。

2 南海トラフ地震防災対策計画

※次のページ(地震防災センターホームページ)も参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 法人児童指導班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2432
ファクス番号:054-221-2142
houjin-shidou@pref.shizuoka.lg.jp