社会福祉法人の指導監査

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ページID1023472  更新日 2024年4月15日

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社会福祉法人とは

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づき設立された法人です。社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないとされています。(社会福祉法第24条)また、法人運営や事業経営に当たっては、社会福祉法等の法令で、実施条件や事務手続きなどが定められており、適正な運営が求められています。

一方、社会福祉法人は、その公益性の高さから、法人税、事業税等の原則非課税や共同募金をはじめとした各種助成金の受給資格などの優遇措置を受けています。

社会福祉法人の所轄庁

社会福祉法人の所轄庁は以下のとおりです。

1つの市の区域内のみで事業を行っている法人

それぞれの市長

県内で事業を行い、主たる事務所が指定都市(静岡市又は浜松市)に所在する法人

指定都市の長

上記以外

県知事

行う事業が他の都道府県にわたる法人については、一部国が所轄庁となる場合があります。

県が所管する社会福祉法人

種別

社会福祉協議会

その他の社会福祉法人

法人数

(令和6年4月15日現在)

12

76

88

国及び市の所管する法人は含まれていません。

社会福祉法人に関する現況報告書等の情報

社会福祉法人に関する現況報告書等(現況報告書、計算書類及び社会福祉充実計画)の情報は、次のページから検索できます。

社会福祉法人に対する指導監査とは

社会福祉法人は、主に障害者や児童、高齢者などの社会的な立場の弱い方々を対象とした福祉サービスを行っており、公的な優遇措置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、監督官庁(所轄庁)が運営全般に対して積極的に助言、指導を行うこととされています。

また、法人が経営する社会福祉事業についても、身体障害者福祉法、児童福祉法、老人福祉法等の各法令で定めている基準等に沿って運営されているか、定期的に指導監査を行うことが求められています。

指導監査の区分

一般監査

実施計画に基づいて一定の周期で実施します。

特別監査

運営等に重大な問題を有する法人を対象として、随時実施します。

指導監査の結果

指導監査の結果に基づいて行う法人への指導は、以下のとおり実施します。

文書指摘

法令又は通知等の違反が認められる場合は、原則として、改善のための必要な措置をとるべき旨を文書により指導します。また、改善措置について期限を付して報告を求めます。

口頭指摘

法令又は通知等の違反が認められるが、違反の程度が軽微である場合や、文書による指導を行わずとも改善が見込まれる場合は口頭により指導します。

助言

法令又は通知等の違反は認められないが、法人運営に資するものと考えられる事項について助言を行います。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 法人児童指導班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2432
ファクス番号:054-221-2142
houjin-shidou@pref.shizuoka.lg.jp