「静岡県肝炎治療特別促進事業」について

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ページID1024153  更新日 2024年1月15日

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このページは、「静岡県肝炎治療特別促進事業」について掲載しています。

申請書等の押印欄削除について

行政手続きの見直しに伴い、令和3年4月から申請書や診断書等の押印欄を削除する改正を行いました。なお、改正前の様式も引き続き使用することができます。

B型ウイルス性肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成の更新手続きの再開について

新型コロナウイルス感染症の発生状況等に鑑み、受給者証の有効期間の満了日が、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方については、更新手続きを不要としていたところですが、令和3年3月1日以降に有効期間が満了する方については、通常の更新手続きを再開します

更新手続きの再開に伴い、令和3年3月1日以降に有効期間が満了する受給者証をお持ちの方には、順次更新手続きの御案内を送付します。

過去のお知らせについて

静岡県肝炎治療特別促進事業に関する過去のお知らせは、添付のファイルをご覧ください。

その他

  • 本事業の申請に必要となる診断書については、下のリンク先の様式を使用してください。
  • 実施機関の問合せや治療に関する御相談は、県肝疾患相談支援センター(順天堂大学医学部附属静岡病院もしくは浜松医科大学医学部附属病院)を御利用ください。

肝炎医療費助成制度の概要

対象医療

  • B型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療
  • C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロン治療
  • B型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療
  • C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロンフリー治療

対象者

県内に住所(住民票)を有し、健康保険証をお持ちの方

助成内容

肝炎治療(認定期間内の肝炎診療に関係した検査等を含む。)にかかる保険診療の患者負担額から、入院時食事療養費及び生活療養費標準負担額を除く金額のうち、月額自己負担限度額を超えた額を助成します。

助成期間

  • インターフェロン治療:原則1年間(3剤併用療法は7か月)(原則1人1回限り(C型の一部で要件を満たす場合は、最長8か月の延長が可能です。))
  • 核酸アナログ製剤治療:1年間(医師が必要と認めた場合は、1年ごとに更新が可能です。)
  • インターフェロンフリー治療:24週、16週、12週又は8週(副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合でも、助成期間の延長は行いません。)

受給者証の有効期間の始期は、「保健所において申請書を受理した日の属する月」又は「診断書に記載された治療開始予定月」のいずれか遅い方の初日です。

自己負担限度額

受給者証の月額自己負担限度額は、住民票上の世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額の合計額から、次のように決定されます。
なお、階層区分の認定にあたり、課税年額の世帯合算から除外できる世帯員がいる場合もありますので、世帯の課税年額が235,000円を超える場合は、保健所にお問合せください。

階層区分 世帯の市町村民税(所得割)課税年額の合計額 月額自己負担限度額
A 235,000円未満の場合 10,000円
B 235,000円以上の場合 20,000円

申請・届出手続き等

申請関係

1~5の書類を住所地を所管する保健所へ提出してください。

  1. 申請書[様式第1号]
  2. 診断書
    • インターフェロン治療・新規用[様式第2号]
    • インターフェロン治療・2回目用[様式第2号の2]
    • インターフェロン治療・3回目用[様式第2号の3]
    • 核酸アナログ製剤治療・新規用[様式第2号の4]
    • 核酸アナログ製剤治療・更新用[様式第2号の5]
    • 非代償性肝硬変を除くインターフェロンフリー治療・新規用[様式第2号の6]
    • 非代償性肝硬変を除くインターフェロンフリー治療・再治療用[様式第2号の7]
    • 非代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療〔様式第2号の8〕
    • (インターフェロンフリー治療再治療の場合)インターフェロンフリー治療(再治療)に対する意見書〔様式第2号の9〕
  3. 世帯全員の住民票(3か月以内のもの)
  4. 世帯の市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類
  5. 健康保険証(写し)※資格停止になっている場合は、申請できません。

認定審査

提出された診断書は、認定審査により承認又は不承認を判定します。

保健所が申請書等一式を受理してから申請者に結果を通知するまでの期間は、概ね2か月を要する見込みです。

承認された場合は、「肝炎治療受給証」(以下「受給者証」といいます。)が交付されるとともに、毎月の自己負担限度額を管理するための「肝炎治療月額自己負担限度額管理票」(以下「管理票」といいます。)が送付されます。

不承認の場合は、「肝炎治療不承認通知書」が送付されます。

受給者となられた方へ

原則として、受給者証と管理票が届いた月の翌月から、肝炎治療を受ける保険医療機関や院外処方の薬剤を受け取る保険薬局(以下「保険医療機関等」といいます。)において受給者証と管理票を提示することで、各月の助成対象となる肝炎治療の自己負担が、月額自己負担限度額までとなります。(現物給付)

受給者証と管理票が届いた日の属する月に肝炎治療に関連した医療費を支払っていない場合は、その月から受給者証と管理票が利用できます。

保険医療機関等で肝炎治療を受ける場合や薬剤を受け取る場合は、必ず受給者証と管理票を持参してください。受給者証と管理票の提示がない場合は、通常の保険診療扱いとなります。また、受給者証が交付された後に、受給者証と管理票を提示せずに自己負担した医療費については、後述の償還払いの対象となりません。

医療費の払戻し(償還払い)

受給者証が交付されるまでの間に医療機関や薬局で自己負担した本事業の助成対象となる医療費は、「肝炎治療費請求書[様式第9号]」、「肝炎治療費証明書[様式第10号]」を保健所へ提出することにより、月額自己負担限度額を超えて負担した分を払い戻します。

償還払いの請求を行うには、自己負担をした保険医療機関や保険薬局が発行した上記証明書と、自己負担をした月ごとに作成した上記請求書が必要です。

請求書・証明書の必要分は、受給者証とともににお送りする書式をコピーするか、以下のリンク先からダウンロードして御用意ください。

期間の延長

1 6か月延長が認められる場合

C型慢性肝炎セログループ1型の高ウイルス量症例に対するペグインターフェロン及びリバビリン併用療法の実施に当たり、一定の条件を満たし、医師が72週(48週+24週)投与を必要と判断する場合。

2 2か月延長が認められる場合

副作用による休薬等、本人の帰責性のない事由による治療休止期間がある場合。

上記1、2の双方とも申請し、承認された場合は、8か月延長されます。

受給者証有効期間の満了日までに、期間延長申請書に現在の受給者証を添えて、住所地を所管する保健所へ提出してください。

自己負担限度額の変更

課税年額の年度更新によって自己負担限度額の階層区分に異動が生じた場合は、「月額自己負担限度額変更申請書[様式第6号の3]」により、自己負担限度額の変更を申請することができます。
なお、世帯構成に変更があった場合や、課税年額の世帯合算から除外できる世帯員が生じた場合にも、自己負担限度額が変更になる可能性があります。詳細は保健所にお問合せください。[様式第6号の2]

記載事項の変更

受給者証記載の氏名・住所に変更があった場合は、「受給者証記載事項変更届[様式第6号]」に、現在の受給者証及び住民票を添付し、居住地を所管する保健所へ提出してください。

受給者証の再交付

受給者証の破損や紛失により受給者証の再交付が必要な場合は、「受給者証再交付申請書」[様式第7号]に必要事項を記入し、居住地を所管する保健所へ提出してください。

受給者証の返還

静岡県外への転出等により受給者証が不要になった場合は、「受給者証返還届」[様式第8号]に必要事項を記入し、受給証と未使用の管理票を添付して、保健所に返還してください。

なお、転出先の都道府県において引き続き医療費助成の受給を希望する場合は、転出先の所管保健所への届出が必要となります。その際に、本県が発行した受給者証の写しが必要となりますので、返還される前に受給者証の写しを取っておいてください。

実施要領・様式

問い合せ先

保健所等名 担当課 所在地 電話番号
健康福祉部感染症対策課 感染症対策班 三島市 055-928-7271
賀茂保健所 地域医療課 下田市 0558-24-2052
熱海保健所 医療健康課 熱海市 0557-82-9126
東部保健所 地域医療課 沼津市 055-920-2109
御殿場保健所 医療健康課 御殿場市 0550-82-1224
富士保健所 医療健康課 富士市 0545-65-2151
中部保健所 地域医療課 藤枝市 054-644-9273
西部保健所 地域医療課 磐田市 0538-37-2253
静岡市保健所 保健予防課 静岡市 054-249-3170
浜松市保健所 生活衛生課 浜松市 053-453-6118

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局感染症対策課
〒411-0801 静岡県三島市谷田2276
電話番号:055-928-7220
ファクス番号:055-928-7100