身体障害者手帳について
お知らせ
令和4年5月25日の厚労省改正通知を基に、令和4年7月静岡県要綱を改正、また令和5年3月心臓機能障害の指定医師の手引を改正しています。
手帳の根拠
身体障害者福祉法第15条に規定された、法に基づく手帳の制度です。
目的
身体に障害のある方に身体障害者手帳を交付することにより、各種の福祉サービスを受けやすくすることを目的としています。
対象
身体障害者手帳の対象となる障害は、1視覚障害、2聴覚又は平衡機能障害、3音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害、4肢体不自由、5心臓機能障害、6じん臓機能障害、7呼吸器機能障害、8ぼうこう又は直腸機能障害、9小腸機能障害、10ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、11肝臓機能障害です。
その他の障害では身体障害者手帳は交付されません。
手帳の等級
身体障害者手帳の障害程度等級は、最も重い1級から最も軽い7級まであります。7級は判定基準はありますが、手帳は発行されません。
手帳の交付
身体障害者手帳は、静岡市、浜松市または富士市にお住まいの方はそれぞれの市長が、それ以外の市町にお住まいの方は県知事が交付します。
手帳を申請するには
身体障害者手帳用の診断書を県知事指定の医師に書いてもらい、お住まいの市町の福祉事務所、障害福祉担当課に申請してください。
指定医師の手引
身体障害者福祉法第15条第2項に規定する指定医師の方は、次の手引を参考に身体障害者診断書・意見書を作成してください。なお、医師の指定については下記お問い合わせ先まで御連絡ください。
身体障害者手帳をお持ちの方
令和5年3月31日現在、静岡県内で身体障害者手帳をお持ちの方は下記のとおりです。
区分 |
重度1級 |
重度2級 |
中度3級 |
中度4級 |
軽度5級 |
軽度6級 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
視覚 |
2,525人 |
2,660人 |
429人 |
558人 |
1,102人 |
316人 |
7,590人 |
聴覚・平衡 |
488人 |
2,112人 |
1,127人 |
2,484人 |
39人 |
3,274人 |
9,524人 |
音・言・咀 |
93人 |
68人 |
967人 |
450人 |
- |
- |
1,578人 |
肢体 |
12,916人 |
11,473人 |
9,198人 |
14,246人 |
5,287人 |
2,925人 |
56,045人 |
内部 |
28,095人 |
406人 |
6,680人 |
8,376人 |
- |
- |
43,557人 |
合計 |
44,117人 |
16,719人 |
18,401人 |
26,114人 |
6,428人 |
6,515人 |
118,294人 |
構成比(合計:100.0%)
- 重度1級:37.3%
- 重度2級:14.1%
- 重度合計:51.4%
- 中度3級:15.6%
- 中度4級:22.1%
- 中度合計:37.7%
- 軽度5級:5.4%
- 軽度6級:5.5%
- 軽度合計:10.9%
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害者支援局障害福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3319
ファクス番号:054-221-3267
shougai-fukushi@pref.shizuoka.lg.jp