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更新日:平成23年3月7日
消費生活における各種トラブルに直面した際に、お近くの相談窓口の連絡先がわからない場合でも、消費者ホットラインに電話を掛けると、その解決のための助言やあっせんを行うお住まいの市町の消費生活センターや消費生活相談窓口に接続されます。
悪質商法による被害、訪問販売・通信販売等における事業者とのトラブル
・産地の偽装、虚偽の広告など不適切な表示に伴う事業者とのトラブルなど
・安全性を欠く製品やエステティックサービスによる身体への被害など
具体的な相談事例はこちら:国民生活センター(外部サイトへリンク)
<相談窓口で受け付けられない相談>
・行政の対応に対する不満や要望(行政相談)
・職場での不当な解雇(労働問題)
・工場の汚水排出による環境事故(公害)など
0570-064-370
(守ろうよ、みんなを!)
1消費者ホットラインに電話を掛け、ガイダンスに従いお住まいの郵便番号等を入力することで最寄りの市町の消費生活相談窓口につながります。あらかじめ郵便番号を調べた上でお掛けください。
2従来からの各市町の消費生活相談窓口の電話番号はそのままお使いいただけます。
3以下の市は、消費者ホットラインからはつながりません。それぞれの市の消費生活相談窓口に直接お掛けください。
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市町名
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部署名
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相談窓口電話番号
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富士宮市
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消費生活センター
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0544-22-1197
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伊豆市
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市民相談室
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0558-72-9858
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裾野市
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消費生活センター
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055-995-1854
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4消費生活相談窓口等につながった時点から通話料がかかります。
5土日、祝日の午前10時から午後4時は国民生活センター(東京都)につながります。
6PHS、IP電話、プリぺイド式携帯電話からはご利用できません。
7市町の消費生活相談窓口が受付時間外の場合は、受付時間や連絡先をガイダンスによりご案内します。
8ダイヤル回線からお掛けいただいたり、ガイダンスに従い入力できなかったりした場合、消費生活相談窓口ではなく県庁の県民生活課に掛かることがあります。その際は最寄りの消費生活相談窓口をご案内します。
9消費者ホットラインに関する問い合わせ先:03-3507-9174(消費者庁地方協力室)
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