宗教法人について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1011649  更新日 2024年2月14日

印刷大きな文字で印刷

事務所備付け書類の写しの提出

宗教法人は、毎会計年度終了後4ヶ月以内に事務所備付け書類の一部の写しを所轄庁に提出する必要があります。

登記事項変更の届出

代表役員の変更や法人の事務所所在地の表示の変更などの宗教法人の登記事項に変更があった場合は所轄庁への届出が必要です。

登録免許税の非課税証明申請

宗教法人が取得した不動産(境内建物及び境内地)について、知事の証明により登録免許税が非課税になります。

承継証明願

宗教法人は、その法人格の根拠となる法令が明治の頃から変遷しており、これらの法令により法人格を与えられ、権利義務の主体となっています。証明では、旧宗教法人の権利義務を現在の宗教法人が承継していることの証明をします。

宗教法人規則・同認証書再交付申請

宗教法人の規則及び認証書は、常に事務所に備付けておかなければなりません。この規則及び認証書を紛失等した場合は、この謄本を再交付します。

認証申請

宗教法人の設立、規則の変更、合併、解散をする場合は、所轄庁の認証が必要になります。

宗教法人名簿

令和5年3月31日現在の静岡県知事が所轄する宗教法人名簿を掲載しています。

お知らせ

宗教法人に係るお知らせを掲載しています。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部法務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3280
ファクス番号:054-221-2099
houmu@pref.shizuoka.lg.jp