お知らせ

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1011671  更新日 2024年4月5日

印刷大きな文字で印刷

【12月決算の法人】令和5年会計年度備付け書類の提出について

12月末日が決算日の宗教法人は、令和6年4月30日までに令和5年会計年度(令和5年1月1日~令和5年12月31日)分備付け書類を所轄庁に提出する必要があります(宗教法人法第25条第4項)。

備付け書類をまだ提出されていない法人につきましては、当課まで御提出をお願い致します。

決算日についてはそれぞれの法人規則に規定がされていますので、法人規則を御確認ください。

備付け書類の様式及び送付先等につきましては、下記「事務所備付け書類の写しの提出」を御確認ください。

 

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に係る法人等向け説明会の視聴について

令和6年3月6日に東京で開催された、「不当寄付勧誘防止法に関する消費者庁主催の説明会」のアーカイブ動画が消費者庁のYouTubeにて配信されております。

視聴につきましては下記消費者庁のYouTubeウェブサイトを御確認ください。

令和6年6月28日までの限定公開ですので、お早めに御確認ください。

法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について

「法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律」(令和4年法律第105号)について、未施行であった行政措置や罰則等に係る条項が、令和5年4月1日より施行されることとなりました。

内容及び留意事項は、別紙の通知(文化庁宗務課から各文部科学大臣所轄宗教法人宛て)に示されているため、御確認及び御留意願います。

 

宗教法人法の一部改正について(令和元年9月14日施行)

宗教法人法の一部が改正されましたのでお知らせします。

令和元年6月14日に公布された、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)によって、別紙のとおり宗教法人法が一部改正され、令和元年9月14日から施行されることとなりました。

これにより、令和元年9月14日からは、心身の故障がある者について、宗教法人の責任役員等としての適格性、すなわち職務を行うに当たって必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるか否かを、各宗教法人が個別的、実質的に判断することとなります。なお、宗教法人の責任役員等としての職務としては、例えば、予算編成、決算承認、財産処分、借入及び保証、事務管理運営、規則変更、合併及び解散並びに残余財産処分等についての議決参加などが考えられます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部法務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3280
ファクス番号:054-221-2099
houmu@pref.shizuoka.lg.jp