農地調整課

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ページID1027922  更新日 2024年4月3日

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所在地
東館10階
主な仕事
農業振興地域の管理、農地等の利用調整、自作農財産(国有農地と開拓財産)の管理・処分
電話番号・内線番号
054-221-2637

農地調整課では、農地等の調整や自作農財産(国有農地と開拓財産)の管理や処分、農業振興地域に関することを行っています。

農業振興地域制度について

農地を 買いたい/売りたい/借りたい/貸したい/相続した

農地の売買や貸借には許可が必要です!

農地を相続した場合は、届出が必要です!

農地の転用

農地を農地以外にする場合(転用)には許可が必要です!

農地法及び農振法に関する処分の基準

行政手続法第12条第1項に基づく処分の基準

自作農財産(国有農地と開拓財産)

自作農財産の入札情報

現在、入札情報はありません。

自作農財産とは

  • 戦後、農業生産力の発展と農村の民主化を促進するため、急速かつ広範に自作農を創設する農地改革(いわゆる農地解放)が行われました。国(当時は農林省)は、「自作農創設特別措置法」(昭和21年制定、昭和27年廃止)に基づき、小作地等の買収、小作人への売渡しを行いました。
  • この時買収された土地のうち、現在も売渡し等が行われずに残っている土地のことを自作農財産といいます。自作農財産は、農林水産省が所有する国有財産ですが、管理については、農地法に基づき県が行っています。自作農財産には、国有農地と開拓財産があります
国有農地
小作人へ売渡すために、国が地主から所有権を取得した農地等については、そのほとんどは売渡し(農耕目的)又は売払い(農耕目的以外)処分されてきましたが、現在なお国の所有として残っている土地のことをいいます。
開拓財産
戦後、食糧の増産と復員軍人等の帰農促進を目的とする開拓事業を行うため、国が山林原野等の未墾地(開墾されていない土地)を取得し、これを開拓者などに売渡しましたが、特別な事情により売渡しができなかったり、国が買い戻しをしたりして、現在も国の所有として残っている土地のことをいいます。

自作農財産の買受を希望される方へ

  • 国では、現在管理している自作農財産について、農業利用するものと非農業利用するものに分けて処分を進めています。
  • 一部の土地については、一般に貸付けされているものもあります。これには、農地として貸付けされているもの(農耕貸付)と、農地以外の目的で貸付けされているもの(転用貸付)があります。ただし、現在、新規の貸付は行っておりません
  • 自作農財産の買受けを希望される方は、県庁農地調整課までご相談ください。
  • 自作農財産の隣接地の方で境界確認の立会が必要な場合は、土地の所在地に応じた各農林事務所企画経営課又は県農地調整課までご相談ください。
自作農財産についての連絡先

問合せ先

電話番号

県庁 農地調整課

054-221-2637

賀茂農林事務所 企画経営課

(下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)

0558-24-2076

東部農林事務所 企画経営課

(熱海市、三島市、伊東市、沼津市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町)

055-920-2317

富士農林事務所 企画経営課

(富士市、富士宮市)

0545-65-2195

中部農林事務所 企画経営課

(静岡市)

054-286-9276

志太榛原農林事務所 企画経営課

(焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、吉田町、川根本町)

054-644-9211

中遠農林事務所 企画経営課

(磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町)

0538-37-2268

西部農林事務所 企画経営課

(浜松市、湖西市)

053-458-7211

 

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農地局農地調整課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2637
ファクス番号:054-221-2809
nouchichousei@pref.shizuoka.lg.jp