小規模施設特定有線一般放送の概要
放送法の一部改正に伴う届出窓口変更のお知らせ
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設による地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、平成28年4月1日から「小規模施設特定有線一般放送」に該当する部分の届出の受理等の業務が、国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されています。
小規模施設特定有線一般放送とは
放送には、TV局・ラジオ局など周波数割り当てを受けた事業者が行う基幹放送とそれ以外の放送である一般放送があります。
この一般放送のうち、有線電気通信設備を用いて行われる一般放送を有線一般放送と呼び、有線一般放送のうち、次の1.~4.のすべてに該当するものが「小規模施設特定有線一般放送」です。
- 51端子以上500端子以下の有線放送施設
- 基幹放送の同時再放送のみを行う
- 有料放送及び区域外放送の再放送を行わない
- 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内
なお、端子の数え方については、総務省Webサイト中ほどの「小規模特定施設有線一般放送参入マニュアル」の2ページの図2引き込み端子イメージ及び12ページ別紙1をご覧ください。
共聴施設の例は?
主な共聴施設の例には、次のようなものがあります。
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