小規模施設特定有線一般放送に係る手続き
どんな場合に静岡県への届出が必要なの?
設備規模が51端子以上500端子以下の静岡県内のみにある有線放送施設で、静岡県内の放送局による放送だけを、静岡県内のみの地域に、受信料金なしで同時再放送する場合は、放送法第133条~135条の規定により、以下のタイミングで静岡県への届出が必要です。
- 事前に届出が必要なもの
放送を開始する場合は、業務の開始届(第133条第1項)
開始届の内容を変更をする場合は、記載事項等変更届(第133条第2項) - 遅滞なく届出が必要なもの(既に東海総合通信局に業務の開始届等をしたものの変更・廃止等も、静岡県への届出となります。)
運用主体である法人等が変更になる場合は、業務の承継届(第134条第2項)
放送をやめる場合は、業務の廃止届(第135条第1項)
運用主体の法人が解散する場合は、法人の解散届(第135条第2項)
なお、小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合のこれらの届出先は、これまでどおり総務省東海総合通信局となります。
届出内容別の提出先確認フローチャートも、参考にご覧ください。
届出の種類により提出先が異なります
小規模施設特定有線一般放送に係る届出には、放送法による「業務」関係の届出と有線電気通信法による「設備」関係の届出の2種類があります。
静岡県内の小規模施設特定有線一般放送に係る届出のうち、「業務」に関する届出は静岡県知事に、「設備」に関する届出は総務大臣(東海総合通信局)に行ってください。
放送法による「業務」関係の届出先は、以下のとおりです。
住所〒420-8601静岡県静岡市葵区追手町9番6号
静岡県知事直轄組織デジタル戦略局デジタル戦略課
有線電気通信法による「設備」の届出先は、以下のとおりです。
住所〒461-8795愛知県名古屋市東区白壁1-15-1名古屋合同庁舎第3号館
東海総合通信局放送部有線放送課
このページに関するお問い合わせ
知事直轄組織デジタル戦略局デジタル戦略課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3679
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