監査委員制度の概要

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ページID1032977  更新日 2024年11月5日

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1.監査委員制度の沿革

監査委員制度の創設

地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)により、監査委員及び事務局の設置並びに監査委員の職務権限について規定されています。

監査機能の充実

昭和23年以降、法も逐次改正され、監査委員の職務権限の拡充や事務局体制の整備など、監査機能の充実が図られてきました。

行政監査の導入

平成3年4月の法改正で、財務監査に加え一般の行政事務についても監査の対象とする行政監査の導入が図られました。

外部監査制度

平成9年6月に法が改正され、監査機能の専門性・独立性の強化や監査機能に対する住民の信頼を高めるため、外部監査制度が導入されました。

地方公共団体財政健全化法の成立

平成19年6月に地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)が成立し、監査委員は健全化判断比率等を審査することになりました。

2.監査委員の役割

地方自治体における監査委員の基本的役割については、一般的に次のように理解されています。

行政運営の指導

法において、監査委員は普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業を監査すると規定されているように、監査委員の役割は、不正又は違法の摘発を旨とするものではなく、財務や経営に関する監査を通じて地方公共団体の行政の適法性、あるいは妥当性を確保・保障することにあります。
地方公共団体が、その事務を処理するに当たって、住民の福祉の増進に努めているか、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めているか、常にその組織及び運営の合理化に努めているか等に意を用いて指導しています。
このように、監査は、経済性、効率性、有効性の観点を主眼とし、かつ正確性や合規性の観点にも留意して行っています。

3.監査委員の選任

法に基づいて、監査委員は識見を有する者及び議員のうちから、知事が議会の同意を得て4人を選任します。
当県では、条例で議員から選任する監査委員は2人とされ、識見の監査委員2人は常勤と定められています。
本県の監査委員は、次のとおりです。

監査委員

選任区分

勤務区分

氏名

就任年月日

備考

識見

常勤(代表)

山下和俊

令和6年4月1日 令和6年11月1日代表就任

識見

常勤

松本早巳

令和6年11月1日  

議員

非常勤

良知淳行

令和6年5月17日  

議員

非常勤

阿部卓也

令和6年5月17日

 

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局監査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2927
ファクス番号:054-221-3566
kansaka@pref.shizuoka.lg.jp