監査等の種類
(法:地方自治法 公企:地方公営企業法 健全化法:地方公共団体財政健全化法)
一般監査
定期監査
- 関係法令(条項)
- 法
第199条第1、4項 - 関係法令(内容)
- 毎会計年度1回以上期日を定めて監査しなければならない。
-
要件(期限)
- 前10日までに通知
- 要件(関係対象者)
- 知事へ
- 結果の処理(報告・提出)
- 議会
知事
関係委員会 - 結果の処理(公表)
- 結果の公表
随時監査
- 関係法令(条項)
- 法
第199条第1、5項 - 関係法令(内容)
- 必要があると認めるときはいつでも第一項の監査をすることができる。
-
要件(期限)
- 前5日までに通知
- 要件(関係対象者)
- 知事ヘ
- 結果の処理(報告・提出)
- 議会
知事
関係委員会 - 結果の処理(公表)
- 結果の公表
行政監査
- 関係法令(条項)
- 法
第199条第2項 - 関係法令(内容)
- 必要があると認めるときは監査することができる。(自治事務又は法定受託事務については政令で定めるものは除く。)
-
要件(期限)
- 前5日までに通知
- 要件(関係対象者)
- 知事へ
- 結果の処理(報告・提出)
- 議会
知事
関係委員会 - 結果の処理(公表)
- 結果の公表
特別監査
直接請求による事務監査
- 関係法令(条項)
- 法
第75条 - 関係法令(内容)
- 選挙権を有する者(総数の50分の1の連署)から事務監査請求があれば監査しなければならない。
-
要件(期限)
- 7日以内に着手
- 要件(関係対象者)
- 選挙権を有する者より
- 結果の処理(報告・提出)
- 請求者に通知、議会・知事関係委員会
- 結果の処理(公表)
- 請求要旨の公表
結果の公表
議会の要求監査
- 関係法令(条項)
- 法
第98条第2項 - 関係法令(内容)
- 議会は事務監査を求め、結果報告を請求することができる。
-
要件(期限)
- 7日以内に着手
- 要件(関係対象者)
- 議会より
- 結果の処理(報告・提出)
- 議会
- 結果の処理(公表)
知事の要求監査
- 関係法令(条項)
- 法
第199条第6項 - 関係法令(内容)
- 要求があれば監査しなければならない。
-
要件(期限)
- 7日以内に着手
- 要件(関係対象者)
- 知事より
- 結果の処理(報告・提出)
- 議会・知事
関係委員会 - 結果の処理(公表)
- 結果の公表
その他附加された権限
請願の措置状況の提出
- 関係法令(条項)
- 法
第125条 - 関係法令(内容)
- 議会が採択した請願で、監査委員が措置するを適当として送付を受けたものの処理
-
要件(期限)
- 7日以内に着手
- 要件(関係対象者)
-
議会より
- 結果の処理(報告・提出)
-
議会
- 結果の処理(公表)
内部統制評価報告書審査
- 関係法令(条項)
- 法
第150条第5項 - 関係法令(内容)
- 内部統制評価報告書を審査して意見を提出する。
-
要件(期限)
- 要件(関係対象者)
- 知事より
- 結果の処理(報告・提出)
- 知事
- 結果の処理(公表)
財政的援助団体、出資団体等及び公の施設の管理を委託している団体の監査
- 関係法令(条項)
- 法
第199条第7項 - 関係法令(内容)
- 県が財政的援助を与えているものについて必要があると認めるとき及び知事の要求があるとき監査できる。出資団体等及び公の施設の管理委託先も同様とする。
-
要件(期限)
- 前7日までに通知し、7日以内に着手
- 要件(関係対象者)
- 知事より知事及び関係者ヘ
- 結果の処理(報告・提出)
- 議会
知事
関係者 - 結果の処理(公表)
- 結果の公表
例月出納検査
- 関係法令(条項)
- 法
第235条の2 - 関係法令(内容)
- 毎月例日を定めて現金出納の検査をしなければならない。
-
要件(期限)
- 毎月25日から月末までの間
- 要件(関係対象者)
- 結果の処理(報告・提出)
- 議会
知事 - 結果の処理(公表)
決算審査
- 関係法令(条項)
-
法
第233条第2項
公企
第30条第2項 - 関係法令(内容)
- 決算及び証書類等を審査して意見を提出する。
-
要件(期限)
- 要件(関係対象者)
- 知事より
- 結果の処理(報告・提出)
- 90日以内に知事ヘ
- 結果の処理(公表)
健全化判断比率等審査
- 関係法令(条項)
- 健全化法
第3条第1項、
第22条第1項 - 関係法令(内容)
- 健全化判断比率等を審査して意見を提出する。
-
要件(期限)
- 要件(関係対象者)
- 知事より
- 結果の処理(報告・提出)
-
知事
- 結果の処理(公表)
知事等の違法又は不当行為の監査(住民監査請求)
- 関係法令(条項)
- 法
第242条 - 関係法令(内容)
- 住民の請求があれば監査しなければならない。
-
要件(期限)
- 60日以内に監査完了、7日以内に着手
- 要件(関係対象者)
- 住民より
- 結果の処理(報告・提出)
-
請求者に事実の有無通知、知事に措置勧告
- 結果の処理(公表)
- 結果の公表
職員の賠償責任の監査
- 関係法令(条項)
- 法
第243条の2の2 - 関係法令(内容)
- 賠償責任の有無及び損害賠償額の決定
-
要件(期限)
- 7日以内に着手
- 要件(関係対象者)
- 知事より
- 結果の処理(報告・提出)
-
知事
- 結果の処理(公表)
公金取扱の監査(指定金融機関等監査)
- 関係法令(条項)
- 法
第235条の2第2項
公企
第27条の2第1項 - 関係法令(内容)
- 必要があると認めるとき、又は知事の要求があるとき監査することができる。
-
要件(期限)
- 前7日までに通知し、7日以内に着手
- 要件(関係対象者)
- 知事より知事及び関係者ヘ
- 結果の処理(報告・提出)
-
議会
知事 - 結果の処理(公表)
基金運用状況審査
- 関係法令(条項)
- 法
第241条第5項 - 関係法令(内容)
- 毎会計年度運用状況の書類を審査して意見を報告する。
-
要件(期限)
- 要件(関係対象者)
- 結果の処理(報告・提出)
-
90日以内に知事へ
- 結果の処理(公表)
監査のための調査
- 関係法令(条項)
- 法
第199条第8項 - 関係法令(内容)
- 必要があるとき関係人に出頭を求め調査し、帳簿等の提出を求めることができる。
-
要件(期限)
- 前7日までに通知
- 要件(関係対象者)
- 関係人
- 結果の処理(報告・提出)
-
- 結果の処理(公表)
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監査委員事務局監査課
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