静岡県教育委員会

“ふじのくに”の未来を担う「有徳の人」づくり

フィルタリングを利用しましょう

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ページID1032001  更新日 2023年2月6日

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「フィルタリング」って何?「有害サイトアクセス制限サービス」

青少年を出会い系サイト、アダルトサイトや違法薬物サイトなどの違法・有害情報との接触から守り、安全・安心にインターネットを利用する手助けをするサービスのことです。

「フィルタリング」は必要なの?

スマートフォン、パソコン、タブレット端末、ゲーム機などを使い、インターネット上でトラブルに巻き込まれる青少年が増えています。

フィルタリングサービスを利用することで、トラブルを未然に防ぐことができ、青少年が安心して、安全にインターネットを利用することができます。

また、利用時間の設定もでき、使い過ぎも防げます。

「フィルタリング」の利用は法令で決められているの?

「青少年が安全で安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」

  • 携帯電話事業者は、携帯電話インターネット接続サービスの使用者が青少年である場合には、原則としてフィルタリングサービスを提供する義務が課されています。
  • 保護者は、青少年の子どものために携帯電話の契約を行う際には、使用者が青少年である旨を申し出する必要があります。
  • 携帯電話事業者は、契約締結時の青少年確認義務や説明義務、フィルタリングの設定やインストールを行う有効化措置義務が課されています。

「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例」

  • 保護者には、青少年の子どもにフィルタリング有効化措置を講じたスマートフォン等を使用させる努力義務が課されています。
  • 保護者には、フィルタリングサービスを利用しない、又はフィルタリング有効化措置を講じることを希望しない旨の申出をするときは、書面等を提出等し、携帯電話事業者等は同書面を保存する義務が課されています。

「フィルタリング」はどうやって申し込めばいいの?

携帯電話事業者等にご相談ください。

また、「フィルタリング」の詳細については、一般社団法人電気通信事業者協会をご確認ください。

「フィルタリング」参考資料

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会社会教育課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3313
ファクス番号:054-221-3362
kyoui_shakyo@pref.shizuoka.lg.jp