自転車条例に関するよくある質問(FAQ)

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ページID1013650  更新日 2023年8月22日

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Q1.なぜ、この条例ができたのですか。

自転車は県民の生活に欠かせない交通手段ですが、自転車が関係する交通事故は後を絶ちません。

自転車を安全に利用するには全ての自転車利用者が交通ルールとマナーを守り事故の備えが大切です。

身近な交通手段である自転車の安全で適正な利用が促進されるよう条例を制定しました。

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Q2.条例で義務化された主なものは何ですか?

以下の2点が、2019年10月から義務化されました。

  1. 自転車利用者は、自転車損害賠償保険へ加入しなければなりません。
  2. 児童・中学生は通学時に自転車を利用する場合、幼児が幼児用座席に乗る場合は乗車用ヘルメットを着用しなければなりません。

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Q3.保険加入はいつから義務化されたのですか。

自転車利用者は、2019年10月1日から自転車損害賠償責任保険等への加入が義務づけられています。

下表は、個人利用者の場合です。業務利用には、施設賠償責任保険等への加入義務があります。

イラスト:自転車保険の加入状況をチェック

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Q4.自転車保険に加入しないと罰則はありますか。

罰則はありませんが、万一の自転車事故に備え、必ず保険に加入してください。

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Q5.自転車保険等はどこで加入できますか。

保険には様々な種類があり、自動車保険や火災保険などの保険で、既に自転車事故の補償が付帯されている場合もあります。

保険に確実に加入してもらうことが重要ですが、一方で知らないうちに重複して加入してしまう場合がありますので、チェックシートを活用して保険加入状況を確認してください。

個人賠償責任保険、共済、施設賠償責任保険等への加入に関しては、各損害保険や共済等の取扱店に確認してください。

TSマーク付帯保険については、お近くの自転車安全整備士のいる自転車店にお問い合わせください。

個人賠償責任保険とは、個人が日常生活を営む中で起こした事故等により他人の生命や身体、または財産に損害を生じさせた場合、それを補償するもので、自動車保険等の特約になっているものや、個人単位、家族単位で加入することができるものがあります。

TSマーク付帯保険の有効期間は1年間なので、更新忘れにご注意ください。

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Q6.どれくらいの補償内容が必要ですか。

過去には約9,500万円の高額賠償事例がありますが、生活スタイルや予算に合わせて、保険商品をお選びください。

(参考補償内容)

  • ア 賠償責任補償限度額が一億円以上
  • イ 示談交渉サービス付き
  • ウ 賠償補償の対象となる後遺障害の制限なし

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Q7.自転車損害賠償保険等とは、どのようなものですか。

保険の種類は、

  • ア 人に掛ける保険
  • イ 自転車に掛ける保険

などがあり、アには、大きく分けて「個人用」「業務用」の種類があります。

「個人用」自転車保険のほか、自動車保険、火災保険、傷害保険の特約、学校PTAが取扱っている賠償責任保険などがあります。

「事業用」事業者向けに業務の遂行によって生じた対人事故の傷害を賠償する施設賠償責任保険があります。

また、イの自転車に掛ける保険としては、自転車販売店で、自転車の点検整備を受けた際に付けるTSマークに付帯する傷害保険と賠償責任保険があります。

まずは、現在加入している保険をチェックシートで確認し、保険への加入が必要な方は、自分に合った保険を選択して加入しましょう。

自転車損害保険加入チェックシートは「Q3.保険加入はいつから義務化されますか。」をご覧ください。

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Q8.保険加入対象者は誰ですか。

静岡県内で自転車を利用する方が対象となり、県内に訪れた観光客等も含まれます。

なお、それ以外に、自転車貸付業者(自転車を無料で貸出す宿泊施設等を含む)や業務で自転車を利用する事業者も対象となります。(第11条)

自転車損害保険加入チェックシートは「Q3.保険加入はいつから義務化されますか。」をご覧ください。

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Q9.旅館・ホテルなどで自転車を貸出した場合、レンタサイクルで借りた場合も、保険に加入しなければならないのですか。

有償・無償を問わず、業として自転車を貸出す場合は、旅館やホテルなどに施設賠償責任保険等への加入義務があります。

また、自転車貸付業者に保険加入義務が課せられることから、自転車貸付業者から観光客等が自転車を借りる場合も保険等の加入が必要になります。

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Q10.中古自転車を買ったり、他人から自転車をもらったり、借りたりした場合には、その都度保険に入る必要がありますか。

もらったり、借りたりした自転車に乗る場合についても、自転車損害賠償保険等に加入する必要があります。

ただし、すでに加入している個人賠償責任保険が自転車事故も補償対象としている場合は、人に保険がかかっていますから、改めて個々に自転車損害賠償保険等に加入する必要はありません。詳しくは加入している保険会社にご確認ください。

なお、自転車の点検修理に伴って貼られるTSマークに付帯される保険は、自転車本体にかける保険ですので、誰が利用しても補償の対象となりますので、中古の自転車にTSマークが貼ってあり、有効期限内であれば改めて保険に加入する必要はありません。保険には様々な種類があり、自動車保険や火災保険などの保険で、既に自転車事故の補償が付帯されている場合もあります。保険に確実に加入してもらうことが重要ですが、一方で重複して加入することのないようにチェックシートを活用して保険加入状況を確認してください。

自転車損害保険加入チェックシートは「Q3.保険加入はいつから義務化されますか。」をご覧ください。

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Q11.保護者は何をしなければならないですか。

  1. 保護者は、子供に対して自転車交通安全教育を行い、点検・整備を行いましょう。
  2. 保護者は、未成年の子供が単独で保険契約することができないため、子供に代わり保険契約をする必要があります。<2019年10月1日から施行>
  3. 保護者は、高校生以下の者が自転車を利用するときには、乗車用ヘルメットを着用させるように努めなければなりません。

児童・中学生が通学のために自転車を利用する場合は、利用者自身に乗車用ヘルメットの着用義務が課されます。<2019年10月1日から施行>

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Q12.事業者は何をしなければならないですか。

  1. 事業者は、従業員等に業務で自転車を利用させる場合、事業者向け保険へ加入する義務があります。<2019年10月1日から施行>
    ※交通事故を起こし相手にケガなどを負わせた場合、従業員自身が個人で加入している保険では補償されません。
  2. 事業者は、従業員が通常の通勤方法で自転車を利用していることを知った時は、保険の加入の有無について確認し、未加入の場合は、保険加入の必要性や保険等に関する情報を提供するなど、国や道、市町村が実施する自転車の活用や安全な利用に関する取組に協力するよう努めましょう。

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Q13.自転車貸付業者(レンタサイクル事業者)は何をしなければならないですか。

  1. 自転車貸付業者は、顧客が自転車で交通事故を起こし、相手にケガなどを負わせた場合に、相手への損害を賠償する保険に加入する義務があります。(自転車の貸付けに有償・無償は問いません。)ただし、自転車利用者等貸付業者以外の方が、当該利用に係る自転車損害責任保険等に加入している時は除きます。<2019年10月1日から施行>
  2. 自転車貸付業者は、顧客に対して、自転車の活用や安全な利用に関する必要な情報や助言を行いましょう。

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Q14.自転車小売業者は、何をしなければならないですか。

  1. 自転車を販売するときは、顧客に対し、保険加入の必要性や保険等に関する情報を提供しましょう。
  2. 自転車を販売するときは、顧客に対し、防犯登録の必要性や施錠等による防犯の効果を説明しましょう。
  3. 自転車を販売するときは、顧客に対し、自転車の点検・整備の必要性、乗車用ヘルメットの着用など必要な情報の提供や助言を行いましょう。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局くらし交通安全課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2549
ファクス番号:054-221-5516
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