マンションの管理
マンション管理セミナー
マンションで快適に暮らしていくためには?高齢化に対応するためには?
不安のないマンション暮らしには、区分所有者や居住者の皆様がマンション管理の重要性を理解し、協力して管理運営をしていくことが大切です。
不安や課題の解決を支援するため、分譲マンションの管理組合役員や区分所有者等を対象としたマンション管理についてのセミナーを県内各地で開催します。
開催場所 | 開催日 | 会場 | 備考 |
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浜松市 | 令和6年7月27日(土曜日) |
可美公園総合センター |
― |
磐田市 |
|
台風の影響により中止 | |
沼津市 | 令和6年9月7日(土曜日) |
沼津市民文化センター |
― |
三島市 | 令和6年9月14日(土曜日) | 三島市役所本館 | ― |
熱海市 |
令和6年10月19日(土曜日) |
熱海市役所 |
― |
伊東市 |
令和6年10月26日(土曜日) |
伊東市役所 | ― |
静岡市 | 令和6年11月16日(土曜日) |
静岡県男女共同参画センターあざれあ |
― |
富士市 | 令和6年11月30日(土曜日) | 富士市役所消防防災庁舎 | ― |
浜松市 | 令和7年2月初旬(予定) | 未定 | ― |
令和6年度 マンション管理士の無料派遣について
令和6年度マンション管理組合活動活性化支援事業として、マンション管理士の無料派遣を実施いたします。
当事業はマンションの管理に当たってお困りの事項について県内のマンション管理組合に専門家(マンション管理士)を派遣し、業務補助及び助言等を行うものです。
本事業は一般社団法人静岡県マンション管理士会に業務を委託しております。
ご希望の方は、以下により申込み願います。
- 受付件数
-
10件
・受付件数が上限に達した時点で申込を終了させていただきます。
・申込多数の場合、派遣先を調整させていただくことがあります。
- 申込方法
-
令和6年12月13日(金曜)までに、一般社団法人静岡県マンション管理士会宛に申込書を、ファクス又はメールにてお申込み下さい。
(※定数に達し次第、申込受付は早期終了します。)
- 派遣回数
-
各管理組合 2回まで
- マンション管理士派遣期限
- 令和7年1月31日(金曜)まで
- 申込先
-
一般社団法人静岡県マンション管理士会
メール:t_gotoh@tx.thn.ne.jp ファクス:0544-27-6561
令和4年4月1日から、マンション管理計画認定制度が始まりました!(対象:県内の町域)
本制度は、マンション管理組合が作成する個々のマンションの管理計画について、一定の基準を満たすものを認定する制度です。認定基準については、「静岡県マンション管理適正化推進計画」をご確認ください。
申請方法について
申請の方法は、以下のとおりです。各サービスの手続きの詳細は、団体HP等でご確認ください。
申請方法 | 事前確認適合証 |
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【1】公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続き支援サービスを利用する場合
|
事前確認適合証※1有り |
【2】県住まいづくり課へ直接申請する場合 | 事前確認適合証※1無し |
認定申請手数料について
認定申請手数料の額は、以下の表のとおりです。
事前確認適合証※1 | 長期修繕計画※2数 | 手数料(円) |
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有り | 1 | 3,800 |
有り | 2以上 | 3,800+1,700×(計画数-1) |
無し | 1 | 26,900 |
無し | 2以上 | 26,900+15,500×(計画数-1) |
事前確認適合証※1 | 長期修繕計画※2数 | 手数料(円) |
---|---|---|
有り | 1 | 3,800 |
有り | 2以上 | 3,800+1,700×(計画数-1) |
無し | 1 | 26,900 |
無し | 2以上 | 26,900+15,500×(計画数-1) |
- ※1.事前確認適合証とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第91条に規定するセンターが交付した同法第5条の4各号に掲げる基準に適合することを証する書面のこと。
- ※2.長期修繕計画とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の2第2号に規定する長期修繕計画をいう。
静岡県マンション管理適正化推進計画を策定しました
静岡県全域におけるマンション管理適正化推進のための取組みと、町域におけるマンション管理適正化推進計画を記載した「静岡県マンション管理適正化推進計画」を策定しました。
マンション管理組合の皆様へ、重要なお知らせ
マンション管理会社の関係者を装い、マンション全体のインターネット接続サービスが切り替わるかのように告げて、インターネット接続サービスの契約をさせる事業者に関する注意喚起(消費者庁)
このことについて、消費者庁から注意喚起がありましたのでお知らせします。
マンション管理規約の見直しを! 民泊に関する法律について
『住宅宿泊事業法(民泊新法)』が公布され、平成30年6月15日(金曜日)からマンションを含む住宅において、宿泊料を受けて人を宿泊させる「民泊」が可能となります。
分譲マンションで民泊を実施する場合、宿泊者が出入口や廊下等の共用部分を使用するなど、居住者の住環境に大きな影響があると考えられます。
民泊の届出等の準備行為は、平成30年3月15日(木曜日)から始まります。
トラブルを未然に防ぐためには、あらかじめマンション管理組合において民泊を許容するか否かを話し合い、その結果を管理規約に明文化することが望ましいとされていますので、速やかな対応をお願いします。
いったん届出が行われると、後から禁止措置をとっても、届出者との間でトラブルになることが懸念されますので、民泊を禁止するのであれば、管理規約の改正を行っておくことをお勧めします。
国土交通省では『マンション標準管理規約』の改正を行い、公表していますので、次のページを参考にしてください。
県及び一般社団法人マンション管理士会から県内のマンション管理組合の皆様への重要なお知らせは次の添付ファイルでご確認ください。
マンション管理の適正化
分譲マンションは、都市型住宅としてのメリットを享受できる一方、ひとつの建物を多くの人が区分して所有することから権利関係の複雑さ、区分所有者間の意思決定の難しさなどの特徴があります。
年数を経た分譲マンションでは、日常の管理組合運営に加え、建物の経年劣化や居住者の高齢化などの課題が発生する可能性があるなかで、将来にわたって良好な居住環境を保つために、マンション管理の一層の適正化が重要となっています。
マンションとは
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」において、人が居住するための専用部分があり、2人以上の区分所有者がいる建物及び敷地、附属施設と定義されています。
マンション管理組合とは
「建物の区分所有等に関する法律」において、区分所有者全員で構成するとされた、そのマンションの共有部分等の管理を行うための組合組織です。
組合員の資格は、区分所有者になったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失します。
マンション管理規約と標準管理規約
「マンション管理規約」とは、マンションでのトラブルを防止し、建物を維持・管理していくためのマンションの「憲法」ともいえる非常に重要なものです。
それぞれの管理組合が、マンションの実態に応じて管理規約を制定、変更する際の参考として、「マンション標準管理規約」を国土交通省が作成しています。
マンション標準管理委託契約
一般に、マンションの管理業務については、管理組合から管理業者に委託するケースが多くなっています。
委託契約の際の指針として、「マンション標準管理委託契約書」を国土交通省が作成しています。
平成30年3月9日に、管理会社による情報開示規定が整備されるなど、改正が行われました。
外部専門家の活用ガイドライン(国土交通省住宅局)
平成28年3月に「マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年8月1日国土交通省告示第1288号)」及び「マンション標準管理規約及び同コメント」が改正され、組合員ではない外部専門家が、管理組合の役員などに就任できることとする場合の規定例の整備がされました。
これらを踏まえて、国土交通省住宅局は、平成29年6月16日に「外部専門家のガイドライン」を策定・公表しました。
本ガイドラインは、外部専門家である役員の適正な業務運営を担保するための措置の具体例を示すものです。
外部専門家の活用をお考えのマンション管理組合は、ぜひ参考にしてください。
詳細は、国土交通省HPをご覧ください。
マンション管理士
平成13年に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく国家資格で、マンション管理組合のサポート役を果たします。
管理組合の管理・運営、建物、設備等の様々な問題についての相談に応じられるマンションに関する専門知識を持ち、助言、指導、その他の援助を行うことを業務とします。
静岡県内では262名のマンション管理士が登録されています(平成26年3月現在)
静岡県マンション管理士会
マンションの管理全般に関する支援事業を行い、またそのためのマンション管理士に求められる専門知識及び技術の向上及び品位の保持に努め、もって地域住民の公共の福祉に寄与すること等を目的とする、県内のマンション管理士により構成される一般社団法人です。
マンションに関する法律
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建物の区分所有等に関する法律(外部リンク)
分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利関係や管理運営について定めた法律 -
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(外部リンク)
管理組合が適正に運営され、マンション管理業者の資質が担保されることにより適正なマンション管理が推進されるよう、マンション管理士及びマンション管理業務主任者の国家資格制度を創設し、マンション管理業者の登録制度等を定めた法律 -
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(外部リンク)
今後の老朽化マンションの急増に対応して、区分所有者による良好な居住環境を備えたマンションへの建替えや解体・敷地売却を円滑化し、民間が主体となった都市の再生を図るため、マンション建替組合の設立、権利変換手法による関係権利の円滑な移行等を定めた法律
その他の法令関連情報
静岡県のマンションに関するデータ等
- 静岡県内のマンション建設状況 (PDF 33.8KB)
- 静岡県マンション管理アンケート調査結果(平成18年度実施) (PDF 205.8KB)
- (静岡県防災センター)分譲マンションの防災対策調査(平成25年度実施) (PDF 786.7KB)
マンションに関する相談窓口
- 一般社団法人静岡県マンション管理士会(外部リンク)
- 住まいるダイヤル(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)(外部リンク)
- 公益財団法人マンション管理センター(外部リンク)
- 一般社団法人マンション管理業協会(外部リンク)
防犯モデルマンション
犯罪に遭いにくいマンションを「防犯モデルマンション」として認定する制度があります。
- 認定団体
- 公益社団法人静岡県防犯協会連合会
- 業務委託団体
- 一般社団法人静岡県都市開発協会
- 制度支援
- 静岡県警察本部
マンション関連リンク
- 国土交通省(管理について)(外部リンク)
- 国土交通省(建替え等・改修について)(外部リンク)
- 国土交通省(関連統計・データ)(外部リンク)
- マンション再生協議会(修繕・改修)(外部リンク)
- ストック再生勉強会(修繕・改修)(外部リンク)
- 住宅金融支援機構(マンションライフサイクルシュミレーション)(外部リンク)
- 住宅金融支援機構(マンション共用部分リフォーム融資)(外部リンク)
- 住宅金融支援機構(マンションすまい・る債)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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ファクス番号:054-221-3083
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