要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果

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ページID1047731  更新日 2023年2月1日

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1概要

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、不特定多数の者が利用する大規模建築物等の要緊急安全確認大規模建築物について、各所有者から同法に基づく所管行政庁あて、耐震診断の結果の報告がありました。

所管行政庁である静岡県及び県内6市は、報告があった耐震診断の結果をそれぞれ公表します。

静岡県では、耐震性が不足する建築物の所有者に対して、耐震化費用に対する支援制度などを丁寧に説明し、耐震化を促進していきます。

静岡県所管以外の建築物については、各市が所管行政庁として公表しております。

次のページをご覧ください。

2耐震診断義務付け対象建築物

「病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物」、「学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物」及び「火薬類等の危険物の貯蔵場・処理場」のうち、昭和56年5月31日以前に工事着手した大規模なものが対象となります。

3耐震診断の結果

(1)公表内容

  • 建築物の名称、位置、用途
  • 耐震診断の方法の名称及び当該耐震診断による構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果
  • 報告書に耐震改修、建替え又は除却の予定が記載された場合にあっては、その内容及び実施時期

(2)安全性の評価区分

耐震診断の結果における安全性の評価は、次の区分に分類されます。

表:安全性の評価


なお、上記は震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しており、いずれの区分であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれが少なく、倒壊するおそれはないとされています。

(3)耐震診断の結果(静岡県が所管する建築物)

耐震診断の結果の内訳(「安全性の評価」ごとの総数)は、下表のとおりです。

表:耐震診断の結果の内訳

4耐震化費用に対する支援制度

(1)補強計画(設計)費用に対する補助

表:補強計画(設計)費用に対する補助


(注1)昭和56年5月以前に建築された原則、1,000平方メートル以上の建築物

  • 補助基準額を上回る場合は、別途負担が生じます。
  • 補助制度の申込窓口は、建築物が所在する市町となります。市町により補助制度の有無や補助金額等が異なりますので、詳細は各市町へお問合せください。

(2)耐震改修費用に対する補助

表:耐震改修費用に対する補助


  • (注1)昭和56年5月以前に建築された原則、1,000平方メートル以上の建築物
  • (注2)中小企業者とは、資本金5,000万円以下又は従業員200人以下の事業者をいう
  • (注3)県は市町の負担に関わらず11.5%を負担し、市町が11.5%を超える場合は市町と同率を負担
  • 補助基準額を上回る場合は、別途負担が生じます。
  • 補助制度の申込窓口は、建築物が所在する市町となります。市町により補助制度の有無や補助金額等が異なりますので、詳細は各市町へお問合せください。

(3)融資制度

県内の中小企業者が金融機関から耐震化に必要な資金の融資を受ける際に、その利子の一部を県が補助することによって、低利で融資を受けることができる制度を設けています。

融資制度に関する相談窓口は、経済産業部商工金融課となります。

表:融資制度


  • (注1)昭和56年6月以前に建築された原則、3階以上かつ1,000平方メートル以上の建築物
  • (注2)災害時に当該施設の使用の目的の範囲内において、ホテル・旅館への避難者の収容や災害支援作業従事者の宿泊に関する協力に係る協定

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3320
ファクス番号:054-221-3567
kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp