排出事業者向け情報(処理業者検索、実地確認等)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1061325  更新日 2024年3月26日

印刷大きな文字で印刷

静岡県産業廃棄物処理業者の検索について

静岡県知事の許可を受けている収集運搬業者及び処分業者は、3つの方法で検索することができます。

1 静岡県産業廃棄物処理業者Web検索システム(令和6年3月1日現在)

(1)検索条件は以下の2種類があります。

  • AND検索:複数の項目を選択した場合、全ての条件を満たしたもののみ表示します。
  • OR検索:複数の項目を選択した場合、少なくともいずれか1つを満たすものを表示します。

(2)検索結果は最大1000件まで表示されます。

(3)政令市(静岡市、浜松市)の許可業者については、各市のホームページを御覧ください。

(4)許可業者の情報は随時更新されるわけではありませんので、参考情報として活用いただき、許可の最新情報は処理業者に御確認ください。

2 産業廃棄物処理業者一覧表(令和6年3月1日現在)

3 産業廃棄物処理業者検索「さんぱいくん」

優良認定業者や全国の処理業者を検索されたい場合は、下記のリンクから御覧ください。

このページの先頭へ戻る

排出事業者のための廃棄物処理法(パンフレット)

産業廃棄物を排出する事業者がしなければならないことや、廃棄物に関係する法令等についてまとめたパンフレットです。

このページの先頭へ戻る

有害物質等を含む廃棄物の取扱いガイドライン・マニュアル

該当する産業廃棄物を排出する際はご留意ください。

このページの先頭へ戻る

実地確認及び県外産業廃棄物の搬入の事前協議について

静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例にて、処理業者に対する「実地確認」及び「県外産業廃棄物の搬入の事前協議」を義務付けています。

これらは、優良認定業者に処理を委託する場合には免除しています。

実地確認

事業者は、産業廃棄物の委託先を実地に確認し、その記録を保存しておく必要があります。

詳細は、静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例のパンフレット(P6-7)をご覧ください。

県外産業廃棄物搬入の事前協議

県外で搬出された産業廃棄物(県外産業廃棄物)を県内に搬入して処分するときには、事業者は、県と事前に協議を行う義務があります。

詳細は、静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例のパンフレット(P8-9)をご覧ください。

このページの先頭へ戻る

マニフェストについて

電子マニフェストの利用促進に取り組んでいます

電子マニフェスト制度とは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。電子マニフェストの導入により、事務処理の効率化を図ることができるとともに、データの透明性が確保され、法令の遵守を徹底することができることから、本県では電子マニフェストの利用を推進しています。

 

<電子マニフェスト活用の主なメリット>

(1)マニフェストの登録・報告が簡単

(2)紙マニフェストでは必要な5年間保存が免除

(3)廃棄物の収集運搬及び処分の状況を簡単、迅速に確認可能

(4)マニフェスト情報の集計や社内システムとの連携が可能

(5)排出事業者は、年1回の産業廃棄物管理票交付等状況報告が不要

 

※電子マニフェストを使用するには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が、あらかじめ電子マニフェストシステムに加入しておく必要があります。

 

電子マニフェストシステムへの加入等に関する詳細は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページに掲載されておりますので、ご参照ください。

電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について

電子マニフェストを利用し、翌年度4月26日以降に情報の修正が必要になった場合や、確定情報の修正等が必要となった場合、下記の報告書を記入の上、廃棄物リサイクル課へご提出下さい。

<提出方法>

電子メール、郵送又は持参により1部ご提出下さい。

・電子メール:下記のメールアドレスまでお送りください。件名は「【事業者名】電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について」としてください。副本希望の際は、件名と本文にその旨ご記載ください。受領印を押したものをPDF形式で返信いたします。

・郵送:下記の住所までお送りください。副本希望の際は、報告書2部と返信用封筒(切手貼付、住所記載済み)を同封してください。

・持参:下記の住所までご持参ください。副本希望の際は、報告書を2部ご持参ください。

 

<提出先>

〒420-8601

静岡県静岡市葵区追手町9-6

静岡県くらし・環境部環境局 廃棄物リサイクル課 産業廃棄物班

メールアドレス:hai@pref.shizuoka.lg.jp

措置内容等報告書の提出について

紙マニフェスト及び電子マニフェストを使用する中で、下記の自由が生じた場合、排出事業者は、速やかに当該委託にかかる産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずる必要があります。また、措置内容等報告書(様式第4号又は第5号)を報告期限内に提出する必要があります。

措置内容等報告の対象及び報告期限
対象 報告期限

マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日)以内にその写しの送付を受けない場合(電子マニフェストの場合:終了の報告を受けていない通知を受けたとき)

左記の期間が経過した日から30日以内

法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合

当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内

虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合

虚偽の記載のあることを知った日から30日以内

収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となるおそれがある旨の通知を受けた場合

左記の通知を受けた日から30日以内

<報告様式・提出方法>

下記のリンクをご参照ください。

 

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2426
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp