フロン排出抑制法(令和2年4月改正)

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ページID1016083  更新日 2023年3月3日

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概要

オゾン層の保護および地球温暖化の防止のためには、機器に使用されているフロン類(CFC、HCFC、HFC)の大気中への排出を抑制することが重要です。オゾン層を破壊する特定フロン(CFC、HCFC)は減少していますが、二酸化炭素の数千~数万倍もの強力な温室効果ガスである代替フロン(HFC)は急激に増えており、地球温暖化に悪影響を与えています。

このため、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に基づき、フロン類を使用した業務用冷凍空調機器等の管理者が取り組むべき措置について、判断の基準が示されています。また、同法に基づき、機器の廃棄時・整備時におけるフロン類の回収の実施等についても義務付けられています。これらフロン排出抑制法に定める事項に違反した場合、罰則が適用される可能性があります。

フロン排出抑制法について、詳しくは

フロン類に関係する者への法の義務(概要)

区分 フロン排出抑制法における義務
管理者(業務用冷凍空調機器のユーザー) 使用時:点検等によるフロン類の漏えい防止
整備時:機器整備後のフロン充填の徹底(整備せずに充填することを禁止)
廃棄時:フロン類の回収徹底・行程管理票の発行保管・廃棄物等業者へ引取証明書(または確認証明書)写しを交付
解体時:解体工事元請業者から発行された事前確認書を受理・保管
フロン類充填回収業者 充填回収業の実施前:県への登録
整備時:機器整備後のフロン充填の徹底(整備せずに充填することを禁止)
廃棄時:フロン類の回収徹底・行程管理票の発行保管
建築物解体業者 解体時:解体建築物内の業務用冷凍空調機器の有無を確認し管理者(施主)に書面で通知・保管
廃棄物・リサイクル業者 廃棄時:フロン類の回収が確認できない機器の引き取り禁止(引取証明書(または確認証明書)写しの交付を受け保管)

赤字が令和2年の主な改正点です(以下同様)

(このほか、フロン類製造業者・機器製造業者・フロン類破壊再生業者にそれぞれ義務があります。)

フロン排出抑制法の対象となる機器(第一種特定製品)

フロン排出抑制法の対象となる「業務用冷凍空調機器」(第一種特定製品)とは、冷媒としてフロンが使用されている次の製品です。

  • 業務用のエアコンディショナー(カーエアコンを除く。)
  • 業務用の冷蔵機器及び冷凍機器

なお、業務用か家庭用かは販売時に区別され、平成14年度以降に販売された製品には「第一種特定製品」である旨の表示が義務付けられています。

写真:フロンガスを使用する主な冷凍空調機器
(出典:「業務用冷凍空調設備機器の簡易点検説明会資料」一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会)

管理者(業務用冷凍空調機器のユーザー)の義務

第一種特定製品の管理者は、主に以下の事項について取り組まなければいけません。

  • 全ての機器に対し、3か月に1回以上の簡易点検(管理者による簡易な点検)+一定規模以上の機器については、定期点検(専門家による点検)
  • 機器の点検や整備の記録の保存
  • フロン類の漏えい発生時の対応
  • 機器廃棄時のフロン回収の徹底、行程管理票(回収依頼書等)の発行保管(3年間)
  • 機器廃棄時の廃棄物等業者への行程管理票(引取証明書または確認証明書)写しの交付

フロン類充填回収業者の義務

フロン類の充填や回収の作業を行う場合、事前に県への登録が必要です。

フロン類充填回収業者は主に以下の事項に取り組まなければなりません。

  • 充填回収作業は十分な知見を有する者が行い(または立ち会い)、国が定めた基準に従い充填回収を行うこと
  • 漏えい防止措置(整備)後のフロン充填の徹底、整備時の充填回収証明書の発行
  • 機器廃棄時のフロン回収の徹底、行程管理票(引取証明書等)の発行保管(3年間)

建築物解体業者の義務

建築物解体に関する元請業者は以下の事項に取り組まなければなりません。

  • 建築物の解体時、事前に解体建築物内の業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の有無・台数を確認
  • 確認結果及びフロン回収の必要性を施主に書面で説明、説明書類を保管(3年間)(事前確認書参考様式)

廃棄物・リサイクル業者の義務

説明図:フロン類に回収と危機の処分を別の事業者に依頼する場合

廃棄の目的のため機器を引き取る廃棄物業者及び部品等を再利用する目的で機器を引き取る事業者(中古販売する場合は除く)は以下の事項に取り組まなければなりません。

機器引き取り時に、フロンが回収済みである旨の証明書(行程管理票「引取証明書」または「確認証明書」)の写しを受け取り、保管
(同証明書の交付を受けない場合、機器の引き取りはできません)

行程管理票制度

機器廃棄時に関わる全ての者の責任を明確にし、フロン回収を徹底するため、行程管理票制度が定められています。

管理者(廃棄等実施者)は機器廃棄を依頼した時点で「回収依頼書」を、フロン類充填回収業者はフロン回収を実施した時点で「引取証明書」(機器にフロンが充填されていない場合は「確認証明書」)を交付し、それぞれ保管してください。なお、廃棄物等業者に機器を引き渡す際、「引取証明書」(または「確認証明書」)写しの交付が必要です。

行程管理票は法定の事項を満たしていれば様式は任意ですが、法定事項を満たした様式として一般財団法人日本冷媒・環境保全機構が販売しており、県内では下記の機関で購入可能です。(管理者(廃棄等実施者)は、取引先のフロン類充填回収業者等が所有している場合があるため、フロン類充填回収業者等にお問い合わせください。)

  • 静岡県解体工事業協会054-260-7711

行程管理票制度全体の流れ(令和2年4月以降)

フロー図:行程管理票制度全体の流れ

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局環境政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3781
ファクス番号:054-221-2940
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