フロン排出抑制法に基づくフロン類充填回収業者の登録等について

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ページID1016070  更新日 2024年2月7日

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登録申請の様式

フロン排出抑制法に基づく登録制度

フロン排出抑制法に基づき、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の整備や廃棄を行う際に、フロン類の充填や回収を行う場合は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県の登録を受ける必要があります。(静岡県外でも業を行う場合は、その都道府県の登録を取得してください。)

新規登録申請・登録更新申請

新規登録申請・登録更新申請については次をご覧ください。

変更届

以下の事項を変更した場合、該当するに至った日から30日以内に届け出なければなりません。

  • ア.氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名
  • イ.事業所の名称及び所在地
  • ウ.その業務に係る第一種特定製品の種類並びに充填しようとするフロン類及び回収しようとするフロン類の種類
  • エ.事業者ごとのフロン類の充填及び回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力
  • オ.事業所ごとの回収設備の数
  • カ.回収しようとするフロン類の種類ごとにフロン類の充填量が50キログラム以上の第一種特定製品からの回収を行う場合にはその旨

注:個人事業の法人化、個人事業の代表者変更、営業権の譲渡などは、廃業届+新規登録申請となります。フロン排出抑制法では、承継の手続きは用意されていません。

※令和6年1月の浜松市行政区再編に伴う住所の変更については、変更届の提出は不要です。

様式は次をご覧ください。

廃業等届

フロン類充填回収業を廃止した場合や法人が合併等で消滅した場合は、該当するに至った日から30日以内に届け出なければなりません。

様式は次をご覧ください。

提出先

〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
静岡県くらし・環境部環境局環境政策課 フロン担当宛

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、以下の点についてご協力をお願いします。

  1. 可能な限り来庁しての提出はお控えいただき、郵送での提出にご協力ください。
  2. やむを得ず来庁して提出される方におかれましては、マスクの着用及び庁舎入口での手指の消毒にご協力ください。

ご理解・ご協力をお願いいたします。

フロン充填回収量年度報告

第一種フロン類充填回収業者は、フロン類の充填量及び回収量等を該当する都道府県に毎年5月15日までに報告する義務があります。
詳しくは次をご覧ください。

静岡県に登録しているフロン充填回収業者

第一種フロン類充填回収業者一覧は次をご覧ください。

フロン排出抑制法に関する動画

環境省の作成した動画YouYubeでフロン排出抑制法上の義務をわかりやすく説明します。

廃棄機器へのフロンがないことの証明について

第一種特定製品を処分する場合、フロンが入ってないことの証明が必須です。

その際、管理者の方は、充填回収業者へ回収依頼等を行ってください。

また、第一種フロン類充填回収業者は、原則、行程管理票E票の発行によりフロンが入っていないことの証明をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局環境政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3781
ファクス番号:054-221-2940
kankyou_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp