遊泳用プールを管理している皆さんへ

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ページID1018038  更新日 2024年3月15日

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静岡県では、「静岡県遊泳用プール衛生管理指導要綱」に基づき、有効容量が100立方メートル以上の遊泳用プール(学校を除く。)の施設構造及び維持管理についてプール設置者等を指導しています。

事故防止のため、排水口等の構造については、「静岡県遊泳用プール衛生管理指導要綱」のなかで、次のように定められています。

排水口等の施設基準

  1. 排水口及び循環水の取入れ口には、堅固な格子鉄蓋や金網を設けてネジ、ボルト等で固定すること。
  2. 遊泳者等の吸い込みを防止するための金具等を設けること。

100立方メートル未満の遊泳用プールにおかれましても、遊泳者の安全確保のために同様の措置が講じられることが望ましいとされます。

「静岡県遊泳用プール衛生管理指導要綱」の詳細な内容については、下記の問い合わせ先に御確認ください。

指導要綱等に関するお問い合せ先

ご相談・お問い合わせは、下記健康福祉センター等へお願いします。

賀茂健康福祉センター環境課
0558-24-2053
東部健康福祉センター生活環境課
055-920-2136
中部健康福祉センター環境課

054-644-9288

西部健康福祉センター環境課
0538-37-2250
くらし・環境部環境局水資源課水道環境班
054-221-2420

静岡市、浜松市については各市保健所へお問い合わせください。

静岡市保健所
054-249-3155
浜松市保健所
053-453-6112

また、厚生労働省健康局生活衛生課から、プールにおける事故対策に関する関係省庁連絡会議の申し合わせとして「プールにおける安全確保のための緊急アピール」がなされ、プール管理者がそれぞれの責任において自主点検を行い、その結果を施設の入口等に掲示されるよう呼びかけが行われていますので、お知らせします。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局水資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2420
ファクス番号:054-221-3278
mizu_shigen@pref.shizuoka.lg.jp