コンビニ使用期限を経過した納税通知書・納付書の納付方法

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ページID1011880  更新日 2023年4月4日

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コンビニ使用期限を経過した納税通知書、納付書は、以下の方法により納付いただけます。

なお、納付日によっては、延滞金が発生します。延滞金が発生した場合は、本税納付確認後、財務事務所より、延滞金の納付書を送付します。

スマートフォン決済アプリ

ダイレクト納付

クレジットカード

ATM、インターネットバンキング

[1]納付書に記載されたペイジー番号を使用する方法と[2]地方税お支払サイトから手続する方法の2つがあり、それぞれで対応する金融機関が異なります。詳しくは、[1]については「ペイジー収納」を、[2]については「地方税お支払サイト」を参照してください。

注意事項

以上の納付方法で納付された場合、領収証書が発行されませんので、利用履歴等でご確認ください。

領収証書が必要な方は、金融機関等(郵便局を除く。)の窓口で納付してください。

金融機関の窓口

財務事務所窓口

このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3602
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp