伊豆半島の屋外広告物対策について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1029822  更新日 2023年2月10日

印刷大きな文字で印刷

看板ひとつで景色が変わる

伊豆半島は、日本を代表する観光地であり、美しい海岸線や山並みを走る道路から見る印象的な景観が魅力のひとつとなっています。
世界からお越しになるお客様に誇れる景観づくりを進め、世界一美しい伊豆半島を目指します。

(その一環として)

伊豆半島の美しい景観と、道路沿いの屋外広告物の大きさや色彩が調和するよう、平成29年11月1日から、屋外広告物の設置ルールを変更しました。

伊豆半島景観協議会(県、関係市町、観光関係者で構成)では、景観への影響が大きい幹線道路沿いの違反野立て看板、約2,200件(H29調査結果)の是正指導を集中的に進めています。

伊豆半島における屋外広告物の設置ルールの見直し(平成29年11月1日施行)

  • 「普通規制地域」を、「特別規制地域」に変更します。(一部の区域を除きます。)
  • このうち一部の地域では、「広告景観保全地区」に指定し、その特性に応じて、さらにきめ細かにルールを定めていきます。

概要

参考

規制地域の説明

普通規制地域
屋外広告物の設置に当たり、許可が必要な地域
特別規制地域

原則、屋外広告物を設置できない地域

(例外として、自家広告物や案内図板で、許可基準に適合するものは、許可を受けて設置することができます。)

広告景観保全地区
特に良好な景観を形成するため、特別規制地域で例外的に設置することができる自家広告物や案内図板の許可基準を引き上げる地域

参考資料

伊豆半島における屋外広告物の設置ルールの見直し(平成29年11月1日施行)

特別規制地域の指定
伊豆縦貫自動車道関連広告景観保全地区の指定
伊豆西南海岸広告景観保全地区の指定

広告景観保全地区における「野立て案内図板」について

関係告示(平成29年11月1日施行)

問合せ先

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

交通基盤部都市局景観まちづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3702
ファクス番号:054-221-3493
keikan-machi@pref.shizuoka.lg.jp