経営承継円滑化法に係る認定について

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ページID1028496  更新日 2024年4月4日

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お知らせ

  • 特例承継計画の提出期限延長について
    令和6年度税制改正により、特例承継計画の提出期限が令和6年3月31日から令和8年3月31日に延長されました。
  • 法人版事業承継税制の後継者要件の改正について
    令和4年度税制改正により、法人版の贈与認定における後継者の年齢要件が20歳から18歳以上に改正されました。(令和4年4月1日以降の贈与に適用されます)

制度を利用する際は、必ず認定経営革新等支援機関に相談した上で、経営支援課までお問い合わせください。

経営承継円滑化法のあらまし

事業承継に伴う税負担の軽減などの対応をはじめとする事業承継円滑化のための総合的支援策を講ずる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、「経営承継円滑化法」)が平成20年5月に成立、10月1日から施行されました。事業承継に伴う税負担の軽減(事業承継税制)や、事業承継資金等を確保するための金融支援、所在不明株主に関する会社法の特例など、様々な支援の前提となる認定業務の一部を県で行っています。

1 事業承継税制

事業承継税制とは、後継者が先代経営者から非上場株式等(法人の場合)、事業用資産(個人の場合)を贈与、相続により取得した場合、一定の要件のもと、贈与税・相続税の納税が猶予及び免除される制度です。この制度を利用するためには、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
なお、静岡県は経営承継円滑化法に基づき、支援すべき事業者の認定、年次報告等の確認を行う権限のみ有しています。認定後の贈与税・相続税の納税猶予・免除の決定は、各税務署の権限となります。

法人盤事業承継税制

法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予及び免除される制度です。
平成30年度税制改正では、これまでの措置(一般措置)に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。

主な手続き
  1. 特例承継計画を静岡県知事に提出し、確認を受ける。(提出期限:令和8年3月31日まで)
  2. 非上場会社の株式を贈与・相続(特例措置の適用期限:令和9年12月31日までの贈与・相続)
  3. 認定申請書を静岡県知事に提出し、認定を受ける。
  4. 静岡県知事から発行された認定書を添付し、申告書等を税務署に提出する。
  5. (申告期限後5年間)「年次報告書」を静岡県知事に提出し、発行された確認書を添付した「継続届出書」を税務署に提出する。
  • 法改正による変更があるため、必ず最新のマニュアル・様式を利用してください。
  • 認定業務・確認業務は60日程度の期間を要します。
  • 相続・遺贈時の遺産分割協議書や遺言書を除いて、全ての書類で押印は不要となっています。

個人版事業承継税制

個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付事業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予及び免除される制度です。
平成31年度税制改正において、10年限定で当該制度が創設されました。
個人事業承継税制の概要については、以下をご覧ください。

2 金融支援

事業承継の際に代表者個人が必要とする資金の融資を受けることができます。会社及び個人事業主には、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠が用意されます。
詳細は中小企業庁ホームページ及び商工金融課ホームページをご確認ください。

3 会社法特例

株式会社が、経営承継円滑化法における都道府県知事認定を受けたとき、所要の手続を経ることを前提に、所在不明株主に関する会社法の特例の適用を受けることができます。
詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局経営支援課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2807
ファクス番号:054-221-2349
keieishien@pref.shizuoka.lg.jp