ふじのくにフロンティア推進資金とは

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ページID1028464  更新日 2024年4月1日

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ふじのくにフロンティア推進資金の内容

融資対象者

防災・減災と地域成長を目指すふじのくにフロンティア推進区域(以下「推進区域」)、既存の推進区域と連携・補完し合い推進エリアを形成するふじのくにフロンティア新拠点区域(以下「新拠点区域」)またはふじのくにフロンティア循環拠点区域(以下「循環拠点区域」)における事業に合致するとともに、市町から認められた事業を行う中小企業者、組合(地震リスク分散資金の対象となるものを除く。)

資金使途

推進区域、新拠点区域又は循環拠点区域における事業の実施に必要な設備資金(土地取得費を含む。)

融資限度額

1企業・1組合10億円

融資利率

年1.4%以内(固定金利)

融資期間(据置期間)

15年以内(5年以内)

償還方法

元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還

信用保証及び保証料

取扱金融機関が必要と認めた時は、静岡県信用保証協会の保証を付する。
保証料は、年0.3%~1.30%(普通保証)(有担保の場合は、0.1%割引)

担保及び保証人

取扱金融機関及び静岡県信用保証協会の定めるところによる。

申込窓口

  • 県商工金融課

融資申込み手続きについて

1 取扱金融機関へ相談

取扱金融機関の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。

2 提出書類に必要事項を記入して、申込窓口に提出

  1. 申込書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第18号)
  3. 土地取得、工事等の見積書
  4. ふじのくにフロンティア推進資金支給対象事業者確認書(様式第18号別紙)
  5. 計画地の地図
  6. 決算書(最近2年間)

【建築物を建築・増築・改修する場合】

  • 証明書(様式第14号)又は耐震改修計画の認定書の写し
  • 設計図書

【既存建築物を取得する場合】

  • 耐震診断結果報告書及び耐震判定委員会の判定書の写し

【静岡県信用保証協会の保証付の場合】
この他、静岡県信用保証協会が定める書類が必要となります。
詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。

【静岡県信用保証協会を付さない場合】

  1. 商業登記簿謄本の写し(ネット謄本可)
  2. 納税証明書(法人の場合は、事業税・県民税の納税証明書、個人の場合は、事業税の納税証明書)
  3. 印鑑証明書

取扱金融機関及び静岡県信用保証協会による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp