静岡県は環境保全型農業を推進しています。

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ページID1027197  更新日 2025年10月9日

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環境保全型農業の取組概要

静岡県環境保全型農業推進方針

環境負荷の少ない農業への転換を目指し、本県の自然立地条件に則した持続性の高い環境保全型農業を推進するため、静岡県環境保全型農業推進方針を策定しています。

環境保全型農業の基盤

農業生産性と環境負荷低減の両立に向け、「土壌肥料技術指針」及び「農薬安全使用指針」を策定しています。

環境保全型農業と病害虫被害防止を両立させる取組み(IPM)

国は、環境負荷を軽減しつつ病害虫の発生を経済的被害が生じるレベル以下に抑制する「総合的病害虫・雑草管理(IPM)」を農業生産現場に普及するために実践指針をとりまとめました。本指針に基づき、静岡県ではIPMの実践を評価する尺度として、主要作物のIPM実践指標を策定し、公表しています。

IPM実践指標

環境保全型農業の取組を県が認定する仕組み

みどり認定

「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(みどりの食料システム法)に基づき、環境負荷の低減に取り組む農林漁業者が作成する環境負荷低減活動実施計画を知事が認定します。認定を受けた農林漁業者は、実施計画に従って導入する機械等について、税制・金融上の措置を受けることができます。

エコファーマー

「静岡県における持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」に基づき、持続性の高い農業生産方式を導入する計画を立て、知事の認定を受けた農業者をエコファーマーと呼んでいます。

※令和4年7月1日に「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」(持続農業法)が廃止されたことに伴い、同法に基づく「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」(導入計画)に関する受付(新規認定、再認定等)は終了しました。
 旧持続農業法に基づく導入計画の認定を受けている場合、その計画の期間中は、引き続き認定は有効ですが、期間終了後は、みどりの食料システム法に基づく認定制度により、新たに認定を受ける必要があります。

化学肥料・化学農薬を大幅に削減する取組み

特別栽培農産物の推進

農林水産省の「特別栽培農産物表示ガイドライン」に基づき、化学肥料・化学農薬の半減に取り組む農業者を支援しています。本ガイドラインに基づき、施肥量や化学農薬使用回数に関する県の慣行基準を作物ごとに定めています。

有機農業の推進

有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)に基づき、化学肥料と化学農薬を全く使用しない有機農業を推進しています。

環境保全型農業直接支払交付金について

「農業の多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、環境保全の効果の高い営農活動に対して支援を行います。

第三者委員会並びに事業評価を行っております。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局食と農の振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2689
ファクス番号:054-273-1123
chiikinou@pref.shizuoka.lg.jp