住宅地等における農薬使用について

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ページID1027227  更新日 2023年1月13日

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農薬は、適正に使用されない場合、人畜及び周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。

特に学校、病院、保健所等の公共施設内、街路樹、住宅地及びその周辺の庭木、花壇、芝地、家庭菜園及び市民農園において農薬を使用する場合は、農薬の飛散が原因となって近隣住民の方や子どもなどに健康被害が生じないように、次の事項を実施しましょう。

実施事項

  1. 病害虫や被害の早期発見に努め、発生状況に応じた適切な防除を行いましょう。
  2. 「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」(平成22年5月31日環境省水・大気環境局土壌環境管理課農薬環境管理室)を参考に、病害虫に強い品種や耕種的防除、物理的防除を活用し、農薬使用の回数及び量を削減しましょう。特に公園等ではせん定や捕殺を優先的に行い、農薬を使用する場合は誘殺、塗布、樹幹注入などの散布以外の方法を活用しましょう。やむを得ず散布する場合は最小限の区域に止めましょう。
  3. 農薬を散布する場合は、事前に周辺住民に対して、農薬を散布する日時、農薬使用の目的、散布時期、使用農薬の種類について書面や看板等により十分な周知に努めましょう。特に、近隣に学校、通学路等がある場合には、学校や保護者等への周知を図り、散布の時間帯に最大限配慮しましょう。公園等では、さらに散布時に立て看板の表示等により、散布区域内に部外者が立ち入らないよう配慮しましょう。

参考

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局食と農の振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2689
ファクス番号:054-273-1123
chiikinou@pref.shizuoka.lg.jp