農薬安全使用のポイント(一般の方向け) 家庭菜園などで農薬を使用する人へ

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ページID1027229  更新日 2023年1月13日

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農薬とは、農作物や観賞用植物などの人が育てている植物に発生する害虫や病気を防除したり、雑草を枯らしたりするために使われる薬剤です。

国内で使ってもよい農薬は、人の健康や環境への影響などについて確かめられ、国で登録されたものだけです。

農薬は使用方法を間違えると、人や環境などへ被害を及ぼしてしまいます。しかし、正しい知識を持って使用すれば、農作物などの収穫量アップや品質向上を望むことができます。

農薬を安全に使用するために

1.農薬の種類

農薬には、害虫を防除する殺虫剤、作物の病気を防除する殺菌剤、雑草を枯らす除草剤、ネズミを退治する殺そ剤などがあります。

国で登録され、販売店で販売されている農薬は、「農林水産省登録第〇号」という番号とその用途が必ずラベルに記載されています。

(例)殺虫剤の例
農薬
  • 農作物を守るために使用する農業用のもの
  • 庭の植物を守るために使う園芸用のもの
「農林水産省登録第〇号」という番号「殺虫剤」という用途がラベルに必ず記載してあります
農薬でない
  • 衛生のために使うハエ、ゴキブリ退治用のもの
  • 建物を守るために使うシロアリ駆除用のもの
  • ゲジゲジやダンゴムシなどの虫を退治するもの
「家庭用殺虫剤」と呼ばれることもあります

※その他、除草剤には農業用で使用してはいけないもの(非農耕地用)があるので注意しましょう。

2.購入時の注意事項

購入する際には、以下のことに気をつけて下さい。

  1. 商品に添付されているラベルで、栽培している作物に使用可能か確認してから購入して下さい
    • 同じ名前の農薬でも、粉剤と液剤で登録内容が異なり、使用目的の農作物に使用できないことがあります。
  2. 使用方法がわからない場合は必ず販売店に相談して下さい

3.使用時の注意事項

農薬を使用する際には、以下のことに気を付けて下さい。

  1. 商品に添付されているラベルで、栽培している作物に使用可能か再度確認して下さい
  2. ラベルで使用方法を確認して下さい
    • (1)希釈倍率(例えば、「1,000倍」と記載されている場合は、1000mlの水に1ml(又は1g)の薬剤を溶かす)
      希釈倍率の計算がわからない方はページ下部の関連情報「株式会社理研グリーン」をご覧ください
    • (2)使用時期(例えば、「収穫21日前」と記載されている場合は、収穫する予定日より21日以前までに散布)
      • 農薬により、収穫前の何日前まで使用できるかが異なります。
      • 使用時期を守らないと、作物中の残留農薬が基準値を超過する恐れがあります。
    • (3)総使用回数
      • 農薬により、栽培期間中に使用できる回数が決まっています。
      • 同じ農薬を記載内容により多く使用すると、病原菌や害虫に薬剤抵抗性がつき、農薬の効き目が悪くなる可能性があります。
    • (4)その他
      • 株元に直接まく粒剤タイプの農薬は、使用時期、使用量を守ってください。
  3. 防除器具の使用前の点検、定期的なメンテナンスをして下さい
  4. 散布時の服装(ゴーグル、マスク、ゴム手袋、雨カッパ)を着用して下さい
    • 農薬は、目・鼻・口・皮膚から吸収され、体に悪影響を及ぼすことがあります。
    • 大量に散布する際には、必ず安全な服装で散布しましょう。
  5. 周辺住民への配慮をして下さい
    • 住宅地などで農薬を散布する場合は、事前に周辺住民に周知するとともに、風向きや散布時間に注意し、十分な配慮を心がけましょう。

写真:農薬は適正に使用し安全な農作物づくりを!

写真:農薬散布による被害を防ぐために

住宅地等における農薬の使用時の注意について、詳しく知りたい方は次のページをご覧ください。

4.後片付けの注意事項

  1. 防除器具の洗浄をして下さい
    • 防除器具内に農薬が残らないよう、3回程度洗浄しましょう。
  2. 農薬は使い切るようにして下さい
    • 基本的に使用する分だけの農薬を希釈し、使い切りましょう。
    • 余ってしまった場合、土壌中に浸み込ませて処理をし、絶対に水路などに流さないようにしましょう。
  3. 希釈前の余った農薬はきちんと保管して下さい
    • 開封した袋や容器の封を閉じ、人目に触れにくい鍵のかかる保管庫に保管しましょう。
    • 飲用ペットボトルなどの他容器への移し替えは、誤食・誤飲による事故に繋がる可能性があるため、絶対に行わないで下さい。

農薬の使用方法について

農薬使用時の注意点について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

⇒農薬使用時のポイント(農業者向け)

関係法令

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局食と農の振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2689
ファクス番号:054-273-1123
chiikinou@pref.shizuoka.lg.jp