個別的労使紛争のあっせん
労働者個人と使用者の間のトラブルを調整します
静岡県労働委員会では、県民生活センター等と連携し、個々の労働者と、使用者(会社等)との間で起きた雇用をめぐるトラブル(個別的労使紛争)の「あっせん」を行っています。お気軽に御利用ください。
3分でわかる!あっせん制度を動画で紹介!(画像をクリックしてください)
あっせんの概要
(1)対象事案
個々の労働者と使用者(会社等)との間に生じた雇用をめぐる紛争(トラブル)を取り扱います。
あっせんの対象となるものの例は次のとおりです。
・解雇、賃金、労働時間、休暇、パワーハラスメントその他の職場の人間関係等の労働条件に関するもの
また、次のような場合は、あっせんを行わないことがあります。
・個人的な金銭貸借や人間関係などに関するもの
・労働者の募集及び採用に関するもの
・あっせん事項について、申請者が一方的な不満を持っているだけで、相手方と具体的な話合いがもたれていないもの
(2)対象者
県内に所在する事業所に勤務する労働者個人又はその使用者が、あっせん申請することができます。
なお、費用は無料です。
(3)相談場所及び申請方法
最寄りの県民生活センターの窓口に御相談ください。
当該窓口であっせん申請(あっせん申請書記載例)することができます。
(4)あっせん
ア.事務局調査
あっせん申請があると、まず、事務局職員が現地に赴き、労働者及び使用者の双方に面接し、事情をお聴きします。
イ.あっせん員の指名
事務局調査の結果、あっせんを行うこととした場合には、あっせん員候補者の中から、あっせん員が指名されます。
あっせん員が指名されると、当事者双方にあっせん員の氏名をお知らせします。
あっせんは、公益側・労働者側・使用者側の三者で構成する経験豊かな「あっせん員」が行います。
ウ.あっせんの場所等
あっせんは、非公開で、原則として県庁(静岡県労働委員会)又は各県民生活センターの会議室で行います。
あっせん会場
(県庁東館14階労働委員会)
手前:あっせん員
(中央:公益側:右側・労働者側:左側:使用者側)
奥:当事者
(右側:労働者側・左側:使用者側)
あっせんとは
- あっせんは、あっせん員が当事者双方の主張を確かめ、解決に結びつく合意点を探りながら、話合いにより解決することをお手伝いするものです。
- あっせんは、どちらが正しいか、勝ち負けを決める場ではありません。
- 労働者と使用者の双方が協力しあい、紛争を解決させようとする姿勢が必要です。
あっせんの手続について、詳しくお知りになりたい場合は、最寄りの県民生活センター又は静岡県労働委員会事務局までお問い合わせください。
*電話0120-9-39610(サンキュー・ロードー)でお近くの相談機関にフリーアクセス(通信料金着信者払い)できます。受付時間は、9時から12時、13時から16時の間です。なお、携帯電話、IP電話等からはフリーアクセスの電話が利用できませんので、(東部)055-951-9144、(中部)054-286-3208、(西部)053-452-0144のいずれか最寄のセンターまでおかけください。
県民生活センター
東部県民生活センター
〒410-0801 沼津市大手町1-1-3 沼津産業ビル2階
中部県民生活センター
〒422-8067 静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル3階
西部県民生活センター
〒430-0929 浜松市中央区中央1丁目12-1 静岡県浜松総合庁舎3階
静岡県労働委員会
静岡県労働委員会 事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県庁東館14階
電話:054-221-2286, 054-221-2287 ファクス:054-221-2860
関係機関
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp