住民監査請求書(職員措置請求書)

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ページID1068265  更新日 2025年4月21日

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申請書類等の説明

 住民監査請求は、住民の方が、地方公共団体の執行機関(長、委員会、委員)や職員に違法又は不当な財務会計行為があると認めるとき、監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。(地方自治法第242条)
 監査委員の監査に代えて外部監査人(弁護士、公認会計士等)による監査を求めることもできます。(地方自治法第252条の43)
 住民監査請求をするには、請求書を作成し、事実証明書(住民監査請求する違法又は不当な財務会計行為について事実を証する書面)を添付して、監査委員に提出してください。

処理期間 60日
提出方法 持参、郵送
提出先 監査委員事務局監査課
所在地 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号

054-221-2927

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局監査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2927
ファクス番号:054-221-3566
kansaka@pref.shizuoka.lg.jp