住民監査請求の手引

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ページID1033002  更新日 2023年1月13日

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住民監査請求制度とは?

住民監査請求は、住民の方が、地方公共団体の執行機関(長、委員会、委員)や職員に違法又は不当な財務会計行為があると認めるとき、監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。(地方自治法第242条)

監査委員の監査に代えて外部監査人(弁護士、公認会計士等)による監査を求めることもできます。(地方自治法第252条の43)

住民監査請求の対象となる「財務会計行為」とは、どのようなものですか?

住民監査請求の対象となるのは、次に掲げる財務会計行為(財務会計上の行為又は怠る事実)です。

財務会計上の行為

  1. 公金の支出
  2. 財産の取得、管理、処分
  3. 契約の締結、履行
  4. 債務その他の義務の負担

怠る事実

  1. 公金の賦課徴収を怠る事実
  2. 財産の管理を怠る事実

1~4の行為が相当の確実さをもって予測される場合も対象となります。

住民監査請求を行う場合、監査委員が監査の対象とする機関や監査の対象とする行為は、どのようなものですか?

静岡県監査委員が、住民監査請求により監査の対象とする機関は、静岡県の執行機関(長、委員会、委員)や職員です。このため、静岡県の執行機関や職員ではない「静岡県内の市町、法人、組合、団体及び個人」は住民監査請求による監査の対象には当たりません。また、静岡県監査委員が、住民監査請求により監査の対象とする行為は、静岡県の執行機関(長、委員会、委員)や職員が行う財務会計上の行為です。このため、「組織運営や人事等の財務会計上の行為ではないもの」は住民監査請求による監査の対象とする行為には当たりません。

住民監査請求で請求することができる「必要な措置」には、どのようなものがありますか?

監査委員に対し、次の措置を請求することができます。

  1. 財務会計上の行為を防止し、若しくは是正するために必要な措置
  2. 怠る事実を改めるために必要な措置
  3. 財務会計上の行為若しくは怠る事実によって県のこうむった損害を補填するために必要な措置

住民監査請求は、誰でもできますか?

住民監査請求できるのは、県内に住所のある方です。個人、法人を問いません。

住民監査請求は、いつでもできますか?

住民監査請求は、財務会計上の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がない限り、これをすることができません。正当な理由の有無は、「普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知ることができなかった場合には、特段の事情のない限り,当該普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に住民監査請求をしたかどうかによって判断すべきである。」(最高裁判所第一小法廷平成14年9月12日判決参照)とされています。

 

住民監査請求は、どのようにして行いますか?

請求書を作成し、事実証明書(住民監査請求する違法又は不当な財務会計行為について事実を証する書面)を添付して、監査委員に提出してください。

請求書には、次のことがらを具体的に書いてください。

  1. だれが。(県の執行機関又は職員)
  2. いつ、どのような財務会計行為を行ったのか。
  3. その行為は、どのような理由で違法又は不当なのか。
  4. その行為により、どのような損害が県に生じているのか。
  5. どのような措置を請求するのか。
  6. 外部監査人による監査を求める場合は、その求める理由を簡潔に書いてください。

請求書の様式

下記リンクをクリックすると、「申請書類等ダウンロードサービス」が開きます。

請求書の様式

様式1 監査委員の監査を求める場合
様式2 外部監査人による監査を求める場合
(様式をクリックすると、「申請書類等ダウンロードサービス」が開きます。)

【様式1】

静岡県職員措置請求書

静岡県知事(又は○○委員会、委員、職員)に関する措置請求の要旨

1請求の要旨

2請求者

住所

氏名

地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

令和○年○月○日

静岡県監査委員様

(備考)氏名は自署(視覚障害者が公職選挙法施行令別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。)してください。

【様式2】

静岡県職員措置請求書

静岡県知事(又は○○委員会、委員、職員)に関する措置請求の要旨

1請求の要旨

2監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由

3請求者

住所

氏名

地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。併せて、同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。

令和○年○月○日

静岡県監査委員様

(備考)氏名は自署(視覚障害者が公職選挙法施行令別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。)してください。

住民監査請求の請求書を提出したら、その後はどうなりますか?

  1. 請求書の受付
  2. 要件審査→却下(請求要件を備えていない場合)
    • 請求書の補正をお願いすることがあります。
  3. 監査の実施
    • (暫定的停止の勧告)
    • 請求人の証拠の提出及び陳述
    • 監査対象機関に対する監査
    • 関係人に対する調査
  4. 監査の結果(請求があった日から60日以内(外部監査人による監査の場合は90日以内))
    • ※請求に理由があると認めるとき
      1. 執行機関又は職員に勧告
      2. 請求人に通知
      3. 監査の結果の公表
    • ※請求に理由がないと認めるとき
      1. 請求人に通知
      2. 監査の結果の公表

住民監査請求の監査の結果等に不服があるときは、どのようにすればいいですか?

住民訴訟を提起して争うことができます。住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。

  1. 監査の結果又は勧告に不服がある場合
    監査の結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内
  2. 勧告を受けた執行機関又は職員の措置に不服がある場合
    措置に係る通知があった日から30日以内
  3. 勧告を受けた執行機関又は職員が措置を講じない場合
    勧告に示された期間を経過した日から30日以内
  4. 住民監査請求をした日から60日(外部監査人による監査の場合は90日)を経過しても監査又は勧告を行わない場合
    60日(外部監査人による監査の場合は90日)を経過した日から30日以内
  5. 住民監査請求が誤って却下されたとして出訴する場合
    却下の通知があった日から30日以内(通説・判例)

住民監査請求の請求書の提出や問い合わせは、どこにしたらいいですか?

静岡県監査委員事務局監査課
(所在地)〒420-8601静岡市葵区追手町9番6号(県庁東館14階)
(電話)054-221-2927
(ファクス)054-221-3566

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局監査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2927
ファクス番号:054-221-3566
kansaka@pref.shizuoka.lg.jp