県民税利子割更正請求書
| 申請書類等の説明 | 地方税法第20条の9の3に基づき、県民税利子割に係る更正請求を行うための書類です。 |
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| 提出方法 | 持参、郵送 |
| 提出先 | 静岡財務事務所:(直税第1課) |
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Eメール |
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| 所在地 | 〒422-8630 静岡市駿河区有明町2-20:(静岡財務事務所) |
| 電話番号 | 054-286-9161:(静岡財務事務所直税第1課) |
| 注意事項 |
次の書類を添付して提出してください。
1.当該月の領収証書の写し(既に更正請求をしていて額が変わっている場合は更正通知書の写し)、 2.源泉所得税の過誤納額還付請求書の写し(税務署に提出したものの写し)、 3.過誤納額の計算明細書、 4.利息計算資料(利子税還付請求基礎資料、口座ごとの利息計算書等) 5.(中途解約があった場合)口座の解約申込書
更正請求の理由に応じて必要書類が変わる場合があります。不明点がありましたらお問合せください。 |
このページに関するお問い合わせ
財務部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2337
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp
