県民税利子割更正請求書
申請書類等の説明 | 地方税法第20条の9の3に基づき、県民税利子割に係る更正請求を行うための書類です。 |
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提出方法 | 持参、郵送 |
提出先 | 静岡財務事務所:(直税第1課) |
Eメール |
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所在地 | 〒422-8630 静岡市駿河区有明町2-20:(静岡財務事務所) |
電話番号 | 054-286-9161:(静岡財務事務所直税第1課) |
注意事項 |
次の書類を添付して提出してください。 1.当該月の領収証書の写し(既に更正請求をしていて額が変わっている場合は不要)、 2.源泉所得税の過誤納額還付請求書の写し(税務署に提出したものの写し)、 3.過誤納額の計算明細書、 4.当初の利息額と税額、更正時の利息額と税額が明記されているもの(申告書の写し) |
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このページに関するお問い合わせ
財務部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2337
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp