静岡市に対する被災者生活再建支援法の適用
被災者生活再建支援法の適用
令和4年台風第15号による災害について、令和4年10月11日、静岡市に対し被災者生活再建支援法を適用しました。
これにより、静岡市が発行する罹災証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」と判定された世帯等については、「住宅の被害の程度」及び「住宅の再建方法」に応じて「被災者生活再建支援金」が支給されます。
詳しい被災者生活再建支援金の申請窓口や手続については、静岡市のホームページを御覧ください。
静岡市ホームページ
被災者生活再建支援法とは
被災者生活再建支援法では、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支援金(被災者生活再建支援金)を支給する制度を設けています。
対象となる災害
下記の災害が発生した市町村・都道府県
- 対象となる市町村
- 10世帯以上の「全壊」が発生
- 災害救助法の要件に該当する「滅失」が発生(今回の静岡市が該当)
- 対象となる都道府県
- 100世帯以上の「全壊」
注)このほか、地理的要件、人口規模に応じた適用条件もありますが、現時点では今回の災害に適用されないため割愛します
支給対象
- 全壊世帯
- 大規模半壊世帯
- 中規模半壊世帯
- 住宅が半壊し、やむを得ず解体した世帯(半壊解体等世帯)
支給額
被災者生活再建支援金は住宅の被害程度に応じて決まる「基礎支援金」と、住宅の再建方法によって決まる「加算支援金」の2種類があります。
1.基礎支援金
- 全壊世帯、半壊解体世帯は100万円
- 大規模半壊世帯は50万円
注1)中規模半壊世帯には支給されません
注2)単身世帯は上記の額に4分の3を乗じた額となります
2.加算支援金
- 住宅を建設・購入する場合は200万円
- 住宅を補修する場合は100万円
- 住宅を賃借する場合は50万円(公営住宅を除く)
注1)中規模半壊世帯は上記の額に2の1を乗じた額となります
注2)単身世帯は上記により算出される額に4分の3を乗じた額となります
このページに関するお問い合わせ
危機管理部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6