台風第15号の被災者支援に向けた制度(補助・減免等)

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ページID1043749  更新日 2023年12月20日

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1.被災された方向けの制度

災害に伴う県税の期限延長・減免等

支援内容

災害により被害を受けられた方の、県税の期限延長・減免などの負担軽減措置

適用対象

期限延長

災害によって、県税についての申告、申請、納付などがその期限までにできないと知事が認めるとき。
※個別の申請により期限を延長します。

減免 ※主なもの
  • 災害により住居又は事業用資産に損害を受けた場合(個人事業税)
  • 取得した不動産が滅失又は損壊した場合など(不動産取得税)
  • 自動車が損害を受け修繕したり、使用不能となり廃車にした場合など(自動車税種別割)

※それぞれ適用となる要件があります。

問合せ先

建築関係手数料の減免

支援内容

洪水、風水害等により被害を受けた建築物について、建替えや大規模修繕等を行う場合、建築確認申請手数料、仮設建築物許可申請手数料、中間・完了検査申請手数料、長期優良住宅建築等計画認定申請手数料などを減免

適用対象

静岡県が特定行政庁となる区域において被害を受けた建築物(市町長が発行する罹災証明書が必要)
ただし、静岡県に申請するものに限る。(民間確認検査機関等に申請するものは対象外)

問合せ先

建築安全推進課 建築確認検査室
054-221-3075

私立高等学校等授業料減免(家計急変)補助金
静岡県私立高等学校等奨学給付金(家計急変)助成

支援内容

家計急変者に対する授業料減免及び授業料以外の支援

失職又は収入の減少等により保護者の年間収入見込額が住民税非課税相当まで減少すると見込まれる者を対象に授業料等の支援措置を実施

適用対象

  • 私立高校の生徒(授業料減免及び授業料以外の支援)
  • 私立小中学校の児童・生徒(授業料減免のみ)

(授業料減免は、私立小中高校が対象生徒等の授業料減免を行った場合、当該学校に対し県が補助金を交付)

問合せ先

私立小中高校
(私学振興課 054-221-2009)

静岡県高等学校等奨学給付金(家計急変)

支援内容

保護者の失職又は収入の減少等により年間収入見込額が住民税非課税相当まで減少すると見込まれる者を対象に「奨学給付金(家計急変)」を給付

適用対象

公立高校の生徒(授業料以外の支援)

問合せ先

公立高校
(健康体育課 054-221-2740)

静岡県高等学校等教育資金及び高等学校等奨学金

支援内容

保護者の失職又は収入の減少等により経済的に修学が困難と認められる高校生を対象に「教育奨学金」の貸与を実施(要返還)

適用対象

公立高校の生徒(修学支援)

問合せ先

公立高校
(健康体育課 054-221-2740)

静岡県立学校授業料等徴収規則

支援内容

保護者の失職又は収入の減少等により生活保護を受けている者と同程度に困窮している者又は住居が被害を受けた者を対象に授業料の減免を実施

適用対象

公立高校の生徒(授業料の支援)

問合せ先

公立高校
(健康体育課 054-221-2740)

被災者(自立)生活再建支援制度

支援内容

「被災者生活再建支援法等」に基づき、支援金を支給する
(基礎支援金最大100万円、加算支援金最大200万円)

適用対象

  • 全壊(全焼、全流失)世帯
  • 半壊し倒壊防止等やむを得ない事由により住家を解体した世帯
  • 災害が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続することが見込まれる世帯(長期避難世帯)
  • 住宅が半壊し大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
  • 住宅が半壊し相当規模の補修を行わなければ住宅に居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

問合せ先

災害弔慰金

支援内容

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害弔慰金を支給する
(支給額:生計維持者・500万円、その他・250万円)

適用対象

災害により死亡した住民の遺族

問合せ先

災害障害見舞金

支援内容

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害障害見舞金を支給する
(支給額:生計維持者・250万円、その他・125万円)

適用対象

災害により精神又は身体に重度の障害を受けた住民

問合せ先

災害援護資金(貸付)

支援内容

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害援護資金を貸し付ける
(貸付限度額:350万円(所得制限あり))

適用対象

災害により被害を受けた住民

問合せ先

県制度融資 「中小企業災害対策資金」

支援内容

令和4年台風第15号により直接被害、間接被害を受けた中小企業者に県制度融資による低利融資を行う。

資金使途

<直接被害>災害復興に必要な設備資金、運転資金

<間接被害>運転資金

融資利率
1.5%(SN保証4号※)または1.6%(普通保証)※SN保証4号は近日中に告示予定
保証料率
0~1.3%
融資限度額
5,000万円
融資期間
10年以内(据置期間1年以内)
取扱期間
令和4年9月27日~SN保証4号の適用期限(告示日から3ヶ月後)まで

適用対象

県内全域を対象

直接被害
事業用建物、設備、備品、商品等に実被害を受けたもの
間接被害
実被害以外の影響で1か月間の売上が前年同月比で10%以上減少した又は減少する見込みのもの

問合せ先

県内金融機関
(商工金融課 054-221-2525)

県制度融資 「静岡県農林水産業災害対策資金」

支援内容

令和4年台風第15号に伴う大雨等により被害を受けた農林水産業者に対し、経営再建等を支援するための資金。
資金使途経営安定のための運転資金、生活維持に必要な資金

融資利率

0.60%(令和4年9月20日現在)

*県の利子補給承認時と融資機関の貸付実行時を比較して低い方の利率を適用

融資限度額

<運転資金>個人1,000万円、法人2,000万円

<生活維持資金>個人300万円

償還期限
5年以内(うち据置期間1年以内)
償還方法
元本均等年賦償還
取扱金融機関
静岡県信用農業協同組合連合会、県内の農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会静岡支店
取扱期間
令和4年9月27日~令和5年3月31日

適用対象

被害を受けた農林水産業者で、次の1.または2.の要件に該当する者。

  1. 被災後1月間の農林水産業による総収入額(以下「農業等収入額」という。)が、被災前5年間の各年の被災後1月間に相当する期間における農業等収入額について、最大及び最小の年を除いた各年の農業等収入額の合計額を3で除して得た額と比較して10パーセント以上減少した者
  2. 農林水産業に係る被害額が20万円以上の者
対象地区

全県

問合せ先

農業ビジネス課 農業金融班
054-221-2629

災害等に伴う県営住宅の一時使用許可

支援内容

災害等によって住宅を失った被災者等に対し、緊急に住宅を確保する必要がある場合、県営住宅の一時的な使用を許可する

使用許可期間
原則として3ヶ月以内(やむを得ない理由がある場合は、当初使用許可日より最大6ヶ月まで延長可)
敷金及び家賃
減免
その他
連帯保証人は不要

入居可能な住宅及び許可手続きについては、下記の各土木事務所にお問い合わせください。

(受付時間:平日8時30分~17時15分)

問合せ先

電話番号

団地の所在地

熱海土木事務所

0557-82-9191

熱海市、伊東市

沼津土木事務所

055-920-2226

沼津市、三島市、裾野市、御殿場市、函南町、清水町、長泉町、小山町

富士土木事務所

0545-65-2246

富士市、富士宮市

静岡土木事務所

054-286-9346

静岡市

島田土木事務所

0547-37-5273

島田市、焼津市、藤枝市、吉田町、牧之原市

袋井土木事務所

0538-42-3294

磐田市、掛川市、袋井市、菊川市

浜松土木事務所

053-458-7284

浜松市、湖西市

適用対象

罹災証明書(または、罹災状況を確認できる書面等)を用意できる方

※収入基準等の入居者資格要件は問いません。

問合せ先

各土木事務所

2.その他の制度

静岡県義援金の募集

内容

  1. 義援金の名称:令和4年台風第15号災害静岡県義援金
  2. 受付方法:募集機関ごと
    1. 社会福祉法人静岡県共同募金会((付期間:令和4年9月27日(火曜日)~12月28日(水曜日))
    2. 日本赤十字社静岡県支部(受付期間:令和4年9月29日(木曜日)~12月28日(水曜日))
    3. 静岡県(受付期間:令和4年9月28日(水曜日)~12月28日(水曜日))
    4. その他
    • 救援物資・物品の寄付は受け付けしない。
    • 指定金融機関への振込及び窓口受付(社会福祉法人静岡県共同募金会、日本赤十字社静岡県支部又は各市区町の日赤窓口)とし、現金書留による受付は行わない。
    • 金融機関の振込票控え等は、寄附金控除申請の際に証明書類として利用できる。
  3. 配分の範囲及び配分方法
    1. 配分の範囲県内全域
    2. 配分方法「令和4年台風第15号災害静岡県義援金募集・配分委員会」において、各市町の被害状況に応じて、市町に配分した上、市町から被災者へお届けする。

問合せ先

福祉長寿政策課
054-221-2844

お知らせ

  • 10月11日(火曜日)、被災者(自立)生活再建支援制度について内容を更新しました。
  • 10月11日(火曜日)、市役所、町役場の問合せ先を掲載しました。
  • 10月7日(金曜日)、災害等に伴う県営住宅の一時使用許可について掲載しました。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6