中小企業向け制度融資(中小企業災害対策資金)
令和4年台風第15号に伴う災害の被害を受けた中小企業者、組合向けの融資です。
中小企業災害対策資金の内容
融資対象者
県内において、6ヶ月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、令和4年台風第15号に伴う災害により直接被害又は間接被害を受けたもの。
- ア直接被害
事業用建物、設備、備品、商品等に実被害を受けたもの。 - イ間接被害
実被害以外(停電・断水等)の影響で1ヶ月間の売上が前年同月日で10%以上減少した又は減少する見込みのもの。
資金使途
直接被害:災害復興に必要な設備資金、運転資金
間接被害:運転資金
融資限度額
1企業・1組合5,000万円(設備資金と運転資金の合計)
融資利率
普通保証
基準金利(金融機関):2.07%、利子補給率(県):0.47%、融資利率(申請者負担):1.6%
SN4号保証
基準金利(金融機関):1.97%、利子補給率(県):0.47%、融資利率(申請者負担):1.5%
融資期間(据置期間)
10年以内(1年以内)
償還方法
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還
信用保証料率
普通保証:年0.30%~1.30%
SN4号保証:年0.60%
担保及び保証人
静岡県信用保証協会の定めるところによる。
信用保証料補助
直接被害の場合は信用保証料補助があります。
普通保証:年0.15%~0.60%(保証料補助後)
SN4号保証:年0.00%(保証料補助後)
申込窓口
- 県商工金融課
取扱期間
令和4年9月27日から令和5年7月3日
融資申込み手続きについて
1 取扱金融機関へ相談
取扱金融機関(地銀、信金、都銀等の県内本支店)の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。
2 提出書類に必要事項を記入し、申込窓口に提出
- 申込書(様式第1号)
- 被害状況等報告書
- 信用保証協会が定める書類
直接被害の場合、被害状況を確認できる資料(写真又は公的機関が発行した罹災証明書、被災証明書等)
SN4号保証を利用する場合は、各市町長が発行する認定書が必要となります。
詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。
取扱金融機関及び静岡県信用保証協会による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp