中小企業向け制度融資(経済変動対策貸付)(米国関税措置の影響による場合)

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ページID1073102  更新日 2025年6月11日

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≪制度改正≫令和7年6月11から適用

米国関税措置の影響による場合、融資要件が緩和されます!

経済変動対策貸付(米国関税措置の影響による場合)の内容

米国関税による中小企業への影響を緩和するため、米国関税措置による影響を受けた事業者が県制度融資「経済変動対策貸付」を利用する場合の要件を緩和しました。※現行の「経済変動対策貸付」も引き続きご利用いただけます。

 

経済変動対策貸付(米国関税措置の影響による場合)の内容

 

資金名

 

経済変動対策貸付(現行)

 経済変動対策貸付(米国関税措置の影響による場合)

融資対象者

 県内において、1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合

要件

○売上高減少要件

直近3か月間の売上高が前年同月比10%以上減少している中小企業者

 

○対象 全業種

○売上高減少要件

米国関税措置により、直近1か月の売上高が前年同月比5%以上減少し、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比5%以上減少することが見込まれる中小企業者

 

○対象 全業種

資金使途

設備資金、運転資金

同左

融資限度額

 5,000万円

経済変動対策貸付全体で8,000万円

融資期間

10年以内(据置期間:設備3年以内、運転2年以内)

同左

融資利率

年1.50%または1.60%(固定)

同左

利子補給率

 0.47%

同左

信用保証協会の保証

必須

同左

保証制度

・普通保証(0.28%~1.20%)・SN保証等(0.50%~0.80%)

・普通保証(0.28%~1.20%)・SN5号(0.58%)

取扱期間

通年

令和7年6月11日~令和8年3月31日

申込書類

※HPに掲載

・静岡県中小企業融資制度資金申込書

・売上減少状況等報告書

・資金使途明細表

・県信用保証協会が定める書類

・静岡県中小企業融資制度資金申込書

・売上減少状況等報告書(別添新様式)

・資金使途明細表

・県信用保証協会が定める書類

融資申込み手続きについて

1 取扱金融機関へ相談

取扱金融機関の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。

2 提出書類に必要事項を記入して、申込窓口に提出

  1. 申込書(様式第1号)
  2. 売上減少状況等報告書※米国関税措置の影響→新様式(様式第3号-3)
  3. 資金使途明細表(様式第5号)
  4. (経営安定関連保証を利用する場合)事業所の所在地を管轄する市町長の認定書(申請窓口は各市町の商工担当課)

(注意)申込前に契約済み、購入済み、設置済みのものは設備資金の対象外です。

この他、静岡県信用保証協会が定める書類が必要となります。
詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。

取扱金融機関及び静岡県信用保証協会による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-5002
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp