中小企業向け制度融資(防災・減災強化資金)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1028452  更新日 2024年4月17日

印刷大きな文字で印刷

資金の概要

  • 融資対象者は、県内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人事業者、会社、医療法人)、組合です。
  • 融資限度額は、1億円融資期間10年以内(うち据置期間は1年以内)です。
  • 信用保証、返済方法等
  • 申込書類、申込先
  • 当資金は、以下のものに利用できます。

融資利率(年1.035%以内)の資金使途

融資利率(年1.035%以内)

  • 建築物の建替え
  • 建築物の耐震改修(補強)
  • 地盤改良等
  • 浸水防止工事等
  • ブロック塀、石塀等の改修
  • 広告看板等の改修
  • 機械、機具、商品等の転倒防止
  • 窓ガラス等の飛散防止

融資利率(年1.600%以内)の資金使途

融資利率(年1.6%以内)

  • 耐震診断耐
  • 震改修計画の策定
  • ブロック塀、石塀等の建替え
  • 広告看板等の建替え
  • 非構造部材の改修
  • アスベストの飛散防止等
  • 消防水利施設(有蓋貯水槽、防火井戸)の設置・改修
  • 消防用設備の設置
  • 応急給水資機材等(浄水器、給水槽、深井戸等)の設置
  • 無線通信施設の設置
  • 危険物・高圧ガス及び毒劇物関係施設の改修
  • 避難路及び避難地(津波避難タワー等)の整備
  • ブロック塀、石塀等、広告看板等の撤去
  • 事業継続計画(BCP)の策定や実施

その他の情報

  • ホテル・旅館の耐震改修(補強)は、県と災害時協定を締結している等の条件に該当する場合、融資利率、保証料率がさらに優遇されます。
    詳しくは、プロジェクトTOKAI-0の制度一覧をご覧ください。
    【お問合せ先】くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築安全班(電話054-221-3076)
  • 耐震診断費用の助成を行っている市町もありますので、チラシをご覧ください。
    【お問合せ先】くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築安全班(電話054-221-3076)
  • 津波対策として、避難階段の設置や屋上にフェンスを設置するなど避難地を整備する場合は、各市町の防災担当課が実施している津波避難施設の整備事業(補助金)と併せて利用することができます!

防災・減災強化貸付の内容

融資対象者

県内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人事業者、会社、医療法人)、組合

資金使途

1 地震災害を防止するために必要な設備資金、運転資金で次に掲げるもの。

耐震診断の実施(年1.6%以内)
  1. 対象建築物は次のすべてに該当
    • 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
    • 申込者である中小企業者が所有者となっているもの
  2. 耐震診断とは、耐震改修促進法第4条第2項第3号に適合したものです。
  3. 市町の補助制度との併用が可能です。
<申込時の提出書類>
  • 必須書類
<実施後の提出書類>
  • 耐震診断結果報告書
  • 耐震判定委員会の判定書の写し(上記の耐震診断結果報告書にかかるもの)
耐震改修計画の策定(年1.6%以内)
  1. 対象建築物は次のすべてに該当
    • 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
    • 申込者である中小企業者が所有者となっているもの
  2. 耐震改修計画は、耐震診断の結果に基づいて策定するもので、次のいずれかの条件を満たすもの
    • 一般財団法人日本建築防災協会が監修した「静岡県既存建築物の耐震診断・補強計画マニュアル」に基づいて設計するもので、耐震にあっては県(くらし・環境部)の「耐震判定指標値」を満たし、制震及び免震にあっては東海地震を考慮した耐震性能を有していること
    • 一般財団法人日本建築防災協会が発行した「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて設計するもので、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「総合評点」の1.0以上を満たしていること
    • 耐震改修促進法第17条第3項の規定に基づく耐震改修の計画の認定を受けようとするものであること
  3. 市町の補助制度との併用が可能です。
<申込時の提出書類>
  • 必須書類
  • 耐震診断結果報告書
  • 耐震判定委員会の判定書の写し(上記の耐震診断結果報告書にかかるもの)
<策定後の提出書類>
  • 耐震改修計画書
    (鉄筋または鉄骨造の場合はIs/ET値、木造の場合は総合評点の記載があるもの)
  • (様式第14号)又は耐震改修促進法第17条第3項の規定に基づく耐震改修計画の認定通知書
建築物の建替え(年1.035%以内)
  1. 対象建築物は次のすべてに該当
    • 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
    • 申込者である中小企業者が所有者となっているもの
      (法人の代表者又は個人事業者の前事業者である親が所有する場合は、建替え後の名義が申込者である中小企業者の名義になるもの。)
    • 耐震診断を行った結果により建替えが必要と認められたもの
  2. 次のすべての条件を満たすもの
    • 県(くらし・環境部)で制定した「建築構造設計指針・同解説」に基づく設計をしているもの
    • 現有建築物を廃棄するもの
  3. 建替え後の面積が現有建築物の面積の1.5倍を超える場合にあっては、1.5倍を超えない範囲で本資金を利用できます。
  4. 市町の補助制度との併用が可能です。
<申込時の提出書類>
  • 必須書類
  • 耐震診断結果報告書
  • 耐震判定委員会の判定書の写し(上記の耐震診断結果報告書にかかるもの)
  • 現有建物の登記事項証明書等
  • (様式第14号)
    (鉄筋または鉄骨造の場合はQu/Qun値、木造の場合は総合評点の記載がある書類なども必要となります)
<建替え後の提出書類>
  • 登記事項証明書
建築物の耐震改修(年1.035%以内)
  1. 対象建築物は次のすべてに該当
    • 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
    • 申込者である中小企業者が所有者となっているもの
    • 耐震診断を行った結果により改修が必要と認められたもの
  2. 次のいずれかの条件を満たすもの
    • 一般財団法人日本建築防災協会が監修した「静岡県既存建築物の耐震診断・補強計画マニュアル」に基づいて設計するもので、耐震にあっては県(くらし・環境部)の「耐震判定指標値」を満たし、制震及び免震にあっては東海地震を考慮した耐震性能を有していること
    • 一般財団法人日本建築防災協会が発行した「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて設計するもので、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「総合評点」の1.0以上を満たしていること
    • 耐震改修促進法第17条第3項の規定に基づく耐震改修の計画の認定を受けていること
  3. 市町の補助制度との併用が可能です。
<申込時の提出書類>
  • 必須書類
  • 耐震診断結果報告書
  • 耐震判定委員会の判定書の写し(上記の耐震診断結果報告書にかかるもの)
  • 耐震改修計画書
    (鉄筋または鉄骨造の場合はIs/ET値、木造の場合は総合評点の記載があるもの)
  • 証明書(様式第14号)又は耐震改修促進法第17条第3項の規定に基づく耐震改修計画の認定通知書
<改修後の提出書類(次のいずれか)>
  • 耐震改修促進法の規定による計画の認定事務取扱要領に基づく工事完了確認書の写し
  • 耐震改修促進法第22条第2項の規定による所管行政庁から受けた基準適合建築物の認定通知書の写し
  • 耐震改修促進法第22条第3項の規定による基準適合建築物であることが確認できるプレートの写し又は写真
  • 耐震診断結果報告書及び耐震判定委員会の判定書の写し
建築物の非構造部材の耐震性を向上させる改修(年1.6%以内)

大規模空間をもつ建築物の天井材及びタイル張りの外壁材にあっては、次の条件を満たすこと。

  • 大規模空間をもつ建築物の天井材にあっては「平成15年10月15日国住指第2402号大規模空間を持つ建築物の天井の崩落対策について(技術的助言)」に基づく対策をしていること
  • タイル張りの外壁材にあっては一般財団法人日本建築防災協会が発行した「外壁タイル張りの耐震診断と安全対策指針・同解説」に基づく対策をしていること
<申込時の提出書類>
  • 必須書類
  • 証明書(様式第14号)(大規模空間をもつ建築物の天井材及びタイル張りの外壁材の場合)
アスベストの飛散防止等(年1.6%以内)

吹付けアスベストにあっては、一般財団法人日本建築センターが発行した「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説2006」に基づく対策をしていること。

<申込時の提出書類>
  • 必須書類
  • 証明書(様式第14号)(吹付けアスベストの場合)
ブロック塀、石塀等の耐震性を向上させる建替え(年1.6%以内)又は改修(年1.035%以内)

次のすべての条件を満たすこと。

  • 地震発災時に落下、転倒して、周辺住民等の第三者や周辺等の公共施設に被害を与えるおそれがあるもの
  • 県(くらし・環境部)が発行した「ブロック塀の点検と改善」で示す工法によること
<申込時の提出書類>
  • 必須書類
  • 証明書(様式第14号)
広告看板等の耐震性を向上させるための建替え(年1.6%以内)又は改修(年1.035%以内)

地震発災時に落下、転倒して、周辺住民等の第三者や周辺等の公共施設に被害を与えるおそれがあるもの。

<申込時の提出書類>
  • 必須書類
消防水利施設(有蓋貯水槽、防火井戸)の設置・改修(年1.6%以内)

防火井戸にあっては、内径300ミリメートル以上、肉厚6.9ミリメートル以上の防火井戸又はこれと同等以上のもので、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第3条第1項に適合するもの。

<申込時の提出書類>
  • 必須書類
危険物・高圧ガス及び毒劇物関係施設の耐震性の向上、流出等の防止又は火災等の防止を目的とした改修(年1.6%以内)

法令により義務付けられている設備を除く。

<申込時の提出書類>
  • 必須書類
機械、機具、商品等の転倒及び転落等並びに窓ガラス等の飛散を防止(年1.035%以内)
<申込時の提出書類>
  • 必須書類
次に掲げる施設等の設置(年1.6%以内)
  • 消防用設備(消防法の規定により設置を義務付けられている設備を除く。)
  • 応急給水資機材等(浄水器、給水槽、深井戸等)
  • 無線通信施設
<申込時の提出書類>
  • 必須書類
避難路及び避難地(津波避難タワー等)の整備(年1.6%以内)
<申込時の提出書類>
  • 必須書類
ブロック塀、石塀等及び広告看板等の撤去(年1.6%以内)
  • 建替え、改修のための撤去を除く
  • 地震発災時に落下、転倒して、周辺住民等の第三者や周辺等の公共施設に被害を与えるおそれがあるもの
<申込時の提出書類>
  • 必須書類
地盤改良等(基礎杭打設、表層改良、切土工等)(年1.035%以内)

静岡県第4次地震被害想定において、次のいずれに該当する地域において実施するもの。

  • 液状化発生の可能性が高い地域(ランク大・中)
  • やま・がけ崩れの可能性が高い地域(ランクA・B)

<お問合せ先>
要件に関することは、商工金融課(電話054-221-2513)へ

【第4次地震被害想定における地域は、下記のいずれかの地震におけるもの】

  • 駿河トラフ・南海トラフ沿いで発生する地震
    (東海地震、東海・東南海地震、東海・東南海・南海地震、南海トラフ巨大地震)
  • 相模トラフ沿いで発生する地震(大正型関東地震、元禄型関東地震)

<お問合せ先>
第4次地震被害想定に関することは、危機政策課(電話054-221-2996)へ

(参考)やま・がけ崩れマップ
<申込時の提出書類>
  • 必須書類
浸水防止のための工事(嵩上げ等)、工作物(擁壁等)の設置又は改修(年1.035%以内)

静岡県第4次地震被害想定において、津波浸水地域(浸水深1cm以上)において実施するもの。

<お問合せ先>
要件に関することは、商工金融課(電話054-221-2513)へ

【第4次地震被害想定における地域は、下記のいずれかの地震におけるもの】

  • 駿河トラフ・南海トラフ沿いで発生する地震
  • (東海地震、東海・東南海地震、東海・東南海・南海地震、南海トラフ巨大地震)
  • 相模トラフ沿いで発生する地震(大正型関東地震、元禄型関東地震)
(参考)津波マップ

<お問合せ先>
第4次地震被害想定、津波浸水域に関することは、危機政策課(電話054-221-2996)へ

<申込時の提出書類>
  • 必須書類

2 事業継続計画(BCP)の策定又は実施に必要な設備資金(法令により義務付けられている設備を除く。)及び運転資金

在庫管理用倉庫、バックアップサーバの整備などが事業継続計画に盛り込まれている場合に利用できます。

<申込時の提出書類>
  • 必須書類
  • 事業継続計画書

融資限度額

1企業・1組合1億円(設備資金と運転資金の合計)

融資利率

年1.6%以内又は年1.035%以内

融資期間(据置期間)

10年以内(1年以内)

償還方法

元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還

信用保証及び保証料

金融機関が必要と認めた時は、静岡県信用保証協会の保証付きとする。
保証料は、年0.3%~1.3%(普通保証)(有担保の場合は、0.1%割引)

担保及び保証人

取扱金融機関又は静岡県信用保証協会の定めるところによる。

申込窓口

融資申込み手続きについて

1 申込窓口へ相談

取扱金融機関
(地銀、信金、都銀等の県内本支店)の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。

2 提出書類に必要事項を記入し、申込窓口に提出

【必須書類】

  1. 申込書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第13号)
  3. 見積書、図面、写真等(現況及び建替え又は改修等の状況(計画)がわかるもの)
  4. 決算書(最近2年間)

(注意)設備資金は、契約前に申し込まれたものが対象となります。
申込前に契約済み、購入済み、設置済みのものは設備資金の対象となりませんのでご注意ください。

<静岡県信用保証協会の保証を付ける場合>

上記の他、静岡県信用保証協会が定める書類が必要となります。
詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。

<静岡県信用保証協会の保証を付さない場合>

  1. 商業登記簿謄本の写し
  2. 納税証明書(法人の場合は、事業税・県民税の納税証明書、個人の場合は、事業税の納税証明書)
  3. 印鑑証明書

取扱金融機関及び静岡県信用保証協会による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp