中小企業向け制度融資(経済変動対策貸付)

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ページID1028456  更新日 2024年4月17日

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売上や粗利益が減少している場合にご利用ください!

経済変動対策貸付の内容

融資対象者

県内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人、会社、医療法人)、組合であって、次のいずれかに該当するもの。

融資対象者の要件

  1. 次のアからウのすべての要件に該当する中小企業者、組合
    • ア 最近の経済的環境の変化により、県内の経済活動が著しく沈滞していること等に起因して経営の安定に支障を生じ、次のいずれかの要件に該当すること。
      <売上減少>
      (ア)最近3ヶ月間の売上高が前年の同期比10%以上減少、又は2年若しくは3年前の同期比15%以上減少
      (イ)最近6ヶ月間の売上高が前年の同期比5%以上減少、又は2年若しくは3年前の同期比10%以上減少
      <原油・原材料高対策>
      令和3年12月15日から令和4年9月30日はリンク先を御確認ください。(融資要件を緩和しております。)
      (ウ)原油・原材料(以下「原材料等」という。)の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であることにより、最近3ヶ月間の平均売上高に占める原材料等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原材料等の平均仕入価格の割合を上回り、かつ、最近3ヶ月間の売上総利益(粗利益)が、前年同期比で5%以上減少
    • イ 一時的に経営の安定に支障が生じている原因が、投機的な不動産・株式等の取引等ではないこと。
    • ウ 業況が、中長期的には前年並みに回復することが見込まれること。
  2. 金融機関の経営合理化に伴い借入金残高が減少したことにより、中小企業信用保険法第2条5項第7号の市町長の認定を受けたもの。
  3. 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより、中小企業信用保険法第2条第6項に該当することについて、市町長の認定を受けたもの。

資金使途

経営の安定の回復を図るために必要となる設備資金、運転資金、
経済変動対策貸付の既借入金の返済資金(新たな資金を借り入れて一本化を行なう場合に限る)

融資限度額

1企業1組合5,000万円(設備資金と運転資金の合計)

融資利率

年1.5%(経営安定関連保証2号、東日本大震災復興緊急保証、危機関連保証の場合)
年1.6%(普通保証、経営安定関連保証5号及び7号の場合)

融資期間(据置期間)

10年以内(設備資金は3年以内、運転資金は2年以内)

償還方法

元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還

信用保証及び保証料

静岡県信用保証協会の保証付き
保証料は、年0.28%~1.20%(普通保証)(有担保の場合は、0.1%割引)
年0.6%(経営安定関連保証2号)
年0.58%(経営安定関連保証5号)
年0.5%(経営安定関連保証7号)
年0.8%(東日本大震災復興緊急保証、危機関連保証)

担保及び保証人

静岡県信用保証協会の定めるところによる。

申込窓口

  • 県商工金融課

融資申込み手続きについて

1 取扱金融機関へ相談

取扱金融機関の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。

2 提出書類に必要事項を記入して、申込窓口に提出

  1. 申込書(様式第1号)
  2. 下記のいずれかの書類
    • 売上減少状況等報告書(様式第3号) (融資対象者1ア(ア)(イ))
    • 原油・原材料高騰の影響状況等報告書(様式第4号) (融資対象者1ア(ウ))
    • 中小企業信用保険法2条5項7号の認定書(融資対象者2)
  3. 資金使途明細表(様式第5号)
  4. (新規借入時に既借入金と一本化する場合)借換計画書(様式第1号別紙2)
  5. (経営安定関連保証または東日本大震災復興緊急保証を利用する場合)事業所の所在地を管轄する市町長の認定書(申請窓口は各市町の商工担当課)

(注意)申込前に契約済み、購入済み、設置済みのものは設備資金の対象外です。

この他、静岡県信用保証協会が定める書類が必要となります。
詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。

取扱金融機関及び静岡県信用保証協会による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp