災害派遣等従事車両証明書について
災害派遣等従事車両証明書の交付
規模災害等が発生した際、被災地への支援活動を行う車両については、各高速道路会社および各道路公社が管理する有料道路の通行料金を無料とする措置が講じられる場合があります。
この無料措置の対象となる車両には、「災害派遣等従事車両証明書」が必要となります。
対象災害・対象自治体・対象車両
10月6日現在
現在、以下の災害に係る証明書を発行しています。
災害 |
自治体(無料措置期間) |
車両 |
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令和6年 能登半島地震
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富山県 (~令和7年12月31日) |
1.自治体等が災害救援のために使用する車両 に使用する車両 |
石川県 (~令和7年12月31日) |
1.自治体等が災害救援のために使用する車両 に使用する車両 |
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令和7年 8月の大雨 |
秋田県 (~令和7年11月30日) |
1.地方公共団体等が災害救援のために使用する車両 たものに使用する車両 |
熊本県 (~令和7年10月31日) |
1.自治体等からの要請により、被災者の避難所又は被災した県市町村の災害対策 本部(物資集積所を含む)への救援物資等を輸送するための車両 を輸送するための車両 |
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鹿児島県 (~令和7年10月31日) |
1.自治体が災害救援のために使用する車両 2.災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したもの に使用する車両 |
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令和7年 台風第12号 |
鹿児島県 (~令和7年10月31日) |
1.自治体が災害救援のために使用する車両 に使用する車両 |
令和7年 台風第15号 |
静岡県 (~令和7年11月30日) |
1.自治体等が災害救援のために使用する車両 に使用する車両 |
証明書の申請先
1.静岡県危機管理部危機対策課(県庁別館4階)
受付時間:平日8時30分から17時まで(12時から13時の間を除く)
※土曜・日曜・祝日は受付を行っていません。
2.各地域局の窓口
各地域局の危機管理課にお問い合わせください。
3.各市町村の窓口
各市町の防災担当課にお問い合わせください。
※災害ボランティア車両については有料道路の無料措置における手続きが簡略化され、以下のサイトで証明書を発行できるようになりました。詳しくは高速道路会社のホームページをご覧ください。
窓口における証明手続きに必要な書類
- 災害派遣等従事車両証明申請書
- 国や被災地からの依頼内容等がわかる書類の写し
- 運転する方の免許証
- 使用車両の車検証の写し
なお、静岡県外の自治体に申請する場合は、申請する都道府県庁又は市役所・町村役場が定める様式、添付書類で提出してください。
使用方法
証明書の交付を受けた従事車両の運転手は、無料措置対象路線の料金所ごとに、証明書を提出してください。
(入口では通行券を受け取り、各出口で通行券とともに証明書を提出)
※ETCレーン及びスマートインターチェンジの利用はできません。
留意事項
1. 災害派遣等従事車両証明書の発行には時間がかかることがありますので予めご了承ください。
事前に電話でご確認いただくほか、出発までの時間を確保したうえで申請してください。
2. 災害派遣等従事車両証明書は、料金所ごとに提出する必要があります。
申請の際は、往復で使用する路線及び通過する料金所の箇所数をご確認いただき、必要な枚数分を申請してください。
3. 災害派遣等従事車両証明申請書の宛名については、提出先の災害派遣命令者としてください。
(例)静岡県危機管理部危機対策課に提出する場合は、「静岡県危機管理監」。
このページに関するお問い合わせ
危機管理部危機対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2072
ファクス番号:054-221-3252
saitai@pref.shizuoka.lg.jp