地震防災基本計画

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ページID1029861  更新日 2023年1月11日

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大規模地震対策特別措置法(以下「大震法」)に基づき、昭和54年に国の中央防災会議が作成したもので、計画には次の内容が定められている。

  • 警戒宣言が発せられた場合の国の地震防災に関する基本的方針
  • 地震防災強化計画及び地震防災応急計画の基本となる事項
  • 総合的な防災訓練に関する事項

地方防災会議等は、地震防災基本計画を基本として、警戒宣言が発せられた場合に実施すべき対策等を地域防災計画に盛り込んでいる。

平成15年度の修正概要

平成15年5月に東海地震対策大綱が決定され、同年7月の中央防災会議で地震防災基本計画が修正された。修正の概要は次のとおりである。

  • 東海地震に関する情報提供の発表基準等の変更
    • 観測された異常データの度合いに応じ「東海地震観測情報」、「東海地震注意情報」及び「東海地震予知情報」の3段階の区分を設置
    • 従来の「判定会招集連絡報」は廃止
  • 警戒宣言前からの防災対応
    社会的な混乱防止のための措置、実施に時間を要する地震防災応急対策(警戒宣言発令時に実施すべき措置)等について、警戒宣言前からの実施が可能とした。
  • 警戒宣言後の分野別の防災対応
    警戒宣言発令後の柔軟な防災対応の実施が可能とした。
    • 半島部で徒歩による避難が困難である避難対象地区では、車両を活用した避難を検討
    • 震度や津波の分布に応じ、鉄道の運行の可否を判断して対応を明示
    • 百貨店や病院では、耐震性が確保されている場合には営業等を継続できる。

静岡県の対応

地震防災基本計画の修正を踏まえ、静岡県地域防災計画の修正を検討し、平成16年2月の静岡県防災会議で、東海地震注意情報発表時の応急対策及び警戒宣言発令時の地震防災応急対策について、県地域防災計画を修正した。
修正に当たっての基本的な考え方は、次のとおりである。

  • 東海地震注意情報発表時に、県、市町村、防災関係機関、自主防災組織、民間事業所等が実施する応急対策を明示した。
    • 地震防災応急対策の円滑な実施のための準備的措置を実施
    • 時間を要する地震防災応急対策を段階的・部分的に実施
    • 実施に当たっては、住民等の日常の社会生活・経済活動の維持・継続に配慮
  • 警戒宣言発令時に、地震防災応急計画を作成すべき民間事業所が実施する対策を明示した。
    • 原則として、通常の施設利用や営業等を中止し、安全確保等の措置を実施
    • 建物の耐震性等の安全性が確保されている施設では、営業等を継続可能

このページに関するお問い合わせ

危機管理部危機政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2456
ファクス番号:054-221-3252
boukei@pref.shizuoka.lg.jp