地震財特法に基づく地震対策緊急整備事業計画

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1029863  更新日 2023年8月7日

印刷大きな文字で印刷

地震財特法

大規模地震対策特別措置法に基づき指定された「地震防災対策強化地域」における地震防災対策の推進を図るため、昭和55年に「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(地震財特法)が制定されました。
この法律は、地方公共団体等が実施する地震対策緊急整備事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合の特例や、その他国の財政上の特別措置について定めています。

1都7県157市町村(H24年4月1日現在)
静岡県35市町(全域)、東京都3村、神奈川県19市町、山梨県25市町村、長野県25市町村、岐阜県1市、愛知県39市町村、三重10市町

「内閣府防災情報ホームページ『東海地震対策』」から引用

地震対策緊急整備事業計画

地震財特法に基づき、地震防災対策強化地域に指定された都道府県知事は、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事業計画(地震対策緊急整備事業計画)を策定することができるとされています。
本県では、昭和55年度から地震対策緊急整備事業計画を策定し、地震防災対策の推進を図っており、現在は、令和6年度までの45箇年計画に基づき事業を実施しています。

地震財特法の対象事業

事業区分

内容

避難地 広域避難地の整備
避難路 広域避難地へ通ずる道路(避難路)の整備
消防用施設 消火に必要な資機材等の整備
緊急輸送路 物資輸送の拠点等となる道路の整備、港湾及び漁港の耐震化
通信施設 情報の伝達・収集に必要な無線施設の整備

石油コンビナート

地区緩衝緑地

特別防災区域に係る緩衝地帯の設置
公的医療機関 病院の耐震化
社会福祉施設 社会福祉施設の耐震化
公立小中学校 校舎、体育館の耐震化
津波対策 堤防、水門等の整備
山崩れ防止対策 山腹の崩壊等の防止、ため池の耐震化等

静岡県の地震対策緊急整備事業計画の進捗状況(単位:百万円)

事業区分

45箇年計画額

(S55~R6)(A)

R4年度末

累計実績額(B)

進捗率

(B/A)

避難地

26,711

26,722

100%

避難路

73,513

62,211

84.6%

消防用施設

55,853

50,378

90.2%

緊急輸送路

327,069

318,266

97.3%

通信施設

5,424

5,424

100%

公的医療機関

12,991

12,991

100%

社会福祉施設

31,132

31,132

100%

公立小中学校

251,664

234,739

93.3%

津波対策

118,467

115,547

97.5%

山崩れ防止対策

279,960

269,136

96.1%

合計

1,182,784

1,126,546

95.2%

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理部危機政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2456
ファクス番号:054-221-3252
boukei@pref.shizuoka.lg.jp