事業者等の南海トラフ地震防災対策計画及び防災規程の作成について

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ページID1030164  更新日 2023年1月13日

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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)及び、中央防災会議による、南海トラフ地震防災対策推進基本計画の決定(平成26年3月28日)に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域内(静岡県は全域)でかつ都道府県知事が設定する津波浸水想定により30cm以上の浸水が予想される地域に立地する一定の事業者等は、津波から利用者や従業員などを守るため、避難場所等を明らかにした対策計画等を作成し、届け出ることが義務づけられました。

なお、大規模地震対策特別措置法による地震防災応急計画や、消防法などの関係法令に基づき消防計画や予防規程、保安規程等を既に作成している事業者は、その計画等に津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めることになります。

都道府県知事が設定する浸水想定区域について

静岡県第4次地震被害想定津波浸水域図(レベル2津波の重ね合せ図)によります。

浸水想定区域の範囲は、「静岡県第4次地震被害想定津波浸水(レベル2重合わせ図)」または「静岡県統合基盤地理情報システム(GIS)」で確認できます。

<参考>30cm以上の浸水が予想されている地域を含む市町及び行政区

湖西市、磐田市、袋井市、掛川市、御前崎市、牧之原市、吉田町、焼津市、富士市、 沼津市、伊豆市、西伊豆町、松崎町、南伊豆町、下田市、河津町、東伊豆町、 伊東市※、熱海市※、浜松市北区、西区、南区、静岡市駿河区、静岡市清水区 (15市6町)

詳しくは、所在地の市町村防災担当課へお問い合わせください。

伊東市、熱海市については、知事が設定する津波浸水想定と、公開されている津波浸水域図が異なるため、上記資料の津波浸水域を参照の上、各市の防災担当課へお問い合わせください。

対策計画及び防災規程作成の対象施設等

対象となるのは、津波浸水想定により30cm以上の浸水が予想される区域で、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成15年政令第324号)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者です。

対策計画及び防災規程に定める事項

対策計画等に定める事項等については、消防庁から示された「南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引」及び「対策計画等の作成例」を参考にしてください。(静岡県内全域については、大規模地震対策特別措置法による地震防災応急計画の作成義務があるため、対策計画を作成すべき者は、応急計画において南海トラフ地震防災規程を定めることにより、対策計画とみなすこととなります。(法第8条第1項))

※南海トラフ地震臨時情報が発表された際の対応についても対策計画に盛り込むことになりました。

対策計画・防災規程の提出先及び提出様式

対策計画の提出先

届出

  • (ア)別記様式1の届出書
  • (イ)計画書(正本)
  • (ウ)添付書類

 各1部

静岡県知事へ提出

写しの送付

  • (ア)別記様式2の送付書
  • (イ)計画書の写し
  • (ウ)添付書類

 各1部

市町長へ

防災規程(消防計画など、それぞれの法令で定める届出書)の提出先

届出

  • (ア)それぞれの法令で定める届出書等
  • (イ)計画書
  • (ウ)添付書類

 それぞれの法令で定める部数

それぞれの法令で定める提出先へ提出

写しの送付

  • (ア)別記様式3の送付書
  • (イ)計画書の写し
  • (ウ)添付書類

各1部

市町長へ

提出方法

上記の提出先に持参または郵送してください。

お問合せ先

  1. 対策計画の場合
    静岡県危機管理部危機情報課
    〒420-8601静岡市葵区追手町9-6電話:054-221-3694
  2. 防災規程(消防計画など、それぞれの法令で定める届出書)の場合
    それぞれの法令で定める提出先にお問い合わせください。
    なお、消防計画については、所管の消防本部にお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部危機情報課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2644
ファクス番号:054-221-3252
boujou@pref.shizuoka.lg.jp