新型コロナワクチンの副反応が気になる方

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ページID1024464  更新日 2024年3月28日

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副反応について

ワクチン接種後は、体内に異物が入ったため、接種部位の腫れ、痛み、発熱、頭痛などの副反応が起こることがあります。治療を要したり、障害が残るほどの重度なものは極めてまれではあるものの、何らかの副反応が起こる可能性をゼロにすることはできません。

現在、日本で接種が進められている新型コロナワクチンでは、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。

また、稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生したことが報告されています。もし、アナフィラキシーが起きたときには、医療機関ですぐに治療を行うことになります。

なお、今までに報告された新型コロナウイルスワクチンの副反応疑い報告事例は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

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副反応に関するよくある質問と回答

静岡県新型コロナウイルスワクチン接種副反応相談窓口に寄せられたよくある相談と回答をご覧ください。

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副反応に関する相談

ワクチン接種後に何らかの副反応を疑う症状が起こった場合、またはそうした症状が長引いている場合、ご心配であれば、身近な医療機関(接種を実施した医療機関、かかりつけ医等)を受診し、医師にご相談されることをお勧めします。

なお、ワクチン接種に係る副反応についての相談は、以下でもお受けしています。
電話番号:055-928-7271(県感染症対策課)または各市町の予防接種担当課
※予防接種健康被害救済制度については、接種時に住民票を登録していた市町村の予防接種担当課へお問い合わせください。
※ワクチンが接種できる医療機関や予約のお問い合わせは、お住まいの市町村の予防接種担当課へお問い合わせください。

お電話いただく前に、よくある相談と回答や、新型コロナワクチンQ&Aもぜひご確認ください。

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副反応に対する医療体制について

新型コロナワクチン接種後に副反応を疑う症状が出た場合、まずは身近な医療機関(接種を実施した医療機関、かかりつけ医等)を受診してください。
その際、より専門的な対応が必要と医師が判断した場合は、他の疾病と同様に紹介状を発行してもらい、総合的な診療ができる地域の医療機関を受診してください。

なお、かかりつけ医がいない場合は、ご自身の症状を踏まえ、該当する診療科を受診してください。

次の表を参考に受診する医療機関をご検討ください。

主な症状

診療科

頭痛、発熱、倦怠感、動悸、胸痛など 内科
咳、呼吸困難、息切れ、胸痛など 呼吸器内科
嗅覚障害、味覚障害、めまいなど 耳鼻咽喉科
頭痛、倦怠感、集中力の低下など 神経内科
気力の低下、不安感など 精神科・心療内科
脱毛など 皮膚科
(小児の)倦怠感、息切れ、ふらつきなど 小児科

 

お近くの医療機関が分からない場合は、以下の「医療情報ネット」で確認してください。

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予防接種健康被害救済制度

概要

副反応には、ワクチンを接種した後に起こる「発熱、接種部位の発赤、腫脹(はれ)などの比較的よく見られる軽い副反応」や、極めてまれに起こる「脳炎や神経障害などの健康被害と考えられる副反応」があります。

新型コロナワクチンの接種による健康被害が生じた場合には、ワクチン接種時に住民票を登録していた市町村に請求して厚生労働大臣の認定を受けることにより、予防接種法に基づく救済(医療費、医療手当、障害年金などの給付)が受けられます。(全額自費の任意接種を受けた方は、別制度での救済申請が可能です)

厚生労働大臣の認定に当たっては、厚生労働省の審査会において、健康被害がワクチンの接種によるものであったかどうかを個別に審査することとされています。

 

県内や全国における健康被害の認定状況

救済の対象者と請求先等

対象者 救済制度 請求先・問い合わせ先
  • 令和6年3月31日までの特例臨時接種が原因で健康被害を受けた方
  • 令和6年秋冬に実施予定の定期接種が原因で健康被害を受けた方
予防接種健康被害救済制度 接種時に住民票を登録していた市町村の予防接種担当課
  • 令和6年4月以降に全額自費による任意接種が原因で健康被害を受けた方
医薬品副作用被害救済制度 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)

救済の対象となる副反応について

ワクチンを接種した後に起こった症状には、次のようなケースが考えられます。

  1. 発熱、接種部位の発赤・腫脹(はれ)などの比較的よく見られる軽い副反応
  2. 1以外の副反応で、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりするような副反応
  3. ワクチンの接種が原因ではなく、偶然、接種と同時期にかかった感染症など

救済制度の申請があった場合、その内容を厚生労働省の審査会で個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害(上記2)であると認められた場合に給付の対象となります。
認定に当たっては、厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とするとの考え方に基づいて審査が行われるとされています。

請求の手引き

県民の方向けに、健康被害救済制度の各種給付を請求するための手引きを作成しました。

請求手続きを行う際の参考にしていただくようお願いいたします。

請求に必要な各種書類の様式

リンク先の厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。

請求に関する相談窓口、申請窓口

窓口は、ワクチン接種を受けたときに住民票を登録していた市町村です。

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副反応疑い報告制度

概要

  • 予防接種法の定めにより、医療機関の開設者又は医師は、予防接種を受けた予防接種を受けた方がそれを受けたことによるものと疑われる症状を呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならないこととされています。
  • 報告を受けた厚生労働大臣は、その内容を当該予防接種を行った市町村に都道府県を通じて通知することとされています。
  • また、厚生労働省では、収集した報告について、厚生労働省の審議会に報告して専門家による評価を行い、その結果を公表するなどしてワクチンの安全性に関する情報提供などを行うこととしています。
  • 副反応疑い報告制度の詳細については、厚生労働省のHPを御覧ください。

ワクチン接種後に生じる様々な事象と、副反応疑い報告制度の対象との関係

ワクチン接種後に生じる様々な事象

静岡県内における副反応疑い報告の状況

静岡県内における新型コロナワクチンに係る副反応疑い報告の状況(令和6年2月25日現在)

副反応疑い報告件数

(うち死亡に係るものの件数)

1,129件

(78件)

総接種回数

12,762,219回

1回以上接種した方の人数

3,003,486人

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部感染症対策局新型コロナ対策推進課 機動第3班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2402
ファクス番号:054-221-2261
taisaku-vaccine@pref.shizuoka.lg.jp