犬の登録・狂犬病予防注射は済ませてありますか

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1025073  更新日 2026年8月25日

印刷大きな文字で印刷

犬が生後90日を過ぎたら、登録と毎年1回の狂犬病予防注射をおこなうことが、法律で義務付けられています。
また、91日齢以上の犬を新しく飼いはじめた方は飼い始めてから30日以内に実施しましょう。

登録はお住まいの市役所・町役場でおこない、登録をすると鑑札をもらいます。
(飼い主の住所地以外で犬を飼育している場合は犬のいる市町で登録をしてください。)

注射は市町の主催する集合注射の他、動物病院で受けることができます。
注射証明書を病院でもらったら、市町役場に行き注射済票と交換します。
市町と契約をしてある動物病院では、病院で注射済票をもらうことができます。

既に登録を済ませている方は市町から案内ハガキが送られてきますので、ハガキをなくさないよう、集合注射会場に持っていってください。

イラスト:狂犬病予防注射フロー図

令和9年3月2日から狂犬病予防注射の通年接種が可能となります

狂犬病予防法施行規則の一部が改正され、令和9年3月2日から以下のとおり変更となります。

  • 狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、1年を通して接種が可能となります。
  • 毎年3月2日から同月31日までの間に予防注射を行った場合に翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、予防注射を実施した年度の注射済票が交付されます。※令和9年3月2日から同月31日までの間に予防注射を実施した場合、令和8年度の注射済票が交付されますので、ご注意ください。

なお、注射済票交付に係る手続の詳細につきましては、お住まいの地域の市町窓口に御相談ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2347
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp