国民保養温泉地について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1025055  更新日 2023年6月5日

印刷大きな文字で印刷

国民保養温泉地とは

温泉の公共的利用増進のため、温泉利用の効果が十分期待され、かつ、健全な保養地として活用される温泉地を温泉法第29条に基づき、環境大臣が指定しており、全国で77箇所が指定されています。

国民保養温泉地の選定基準

環境省では、その選定基準を平成24年7月に改正し、温泉地計画の見直しを5年毎に行うこととしました。

主な選定基準

  • 優れた(泉質、量)温泉であること
  • 豊かな自然環境等を有し、保養地として適していること
  • 温泉療養等について指導ができる医師等の配置がなされていること

静岡県内の国民保養温泉地

畑毛温泉国民保養地温泉(伊豆の国市・函南町)

昭和37年に指定され、上記を受けて令和4年1月に温泉地計画が改訂されました。

梅ケ島温泉郷国民保養地温泉(静岡市)

平成29年5月に制定されました。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp