PCB廃棄物について

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ページID1033410  更新日 2023年1月13日

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PCB廃棄物に関する業務の窓口は、廃棄物課です。

1.トランス・コンデンサ等の廃電気機器を処理する場合のお願い

  • 排出事業者は、トランス、コンデンサ等の廃電気機器等(以下、「廃電気機器等」という。)を処理する際、微量のPCBに汚染されている可能性があるので、産業廃棄物処理委託契約を締結する前にPCB汚染の有無について確認してください。
  • 産業廃棄物処理業者は、廃電気機器等の処分を受託する場合、PCB汚染の有無を確認してください。

2.PCB廃棄物を保管している事業者の方は

1. 保管状況等の届出

毎年度、そのPCB廃棄物の保管及び処分の状況に関して、都道府県知事に届け出なければなりません。

2. 期間内の処分

令和9年3月までにPCB廃棄物を処分しなければなりません。

3. 譲渡し及び譲受けの制限

PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはいけません(破産時などの例外あり)。

4. 承継

事業者について相続、合併又は分割があり、事業者の地位を承継した者は、30日以内に都道府県知事に届け出ることになっています。

5. 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

事業所ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。

6. PCB廃棄物の適正な保管

PCB廃棄物の保管に当たっては、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」に従わなければなりません。同基準には飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の防止などが定められています。

3.高濃度PCB廃棄物の処理について

  • 高濃度PCB廃棄物(安定器等を除く)は、既に東部地域で処理が始まっています。処理するためには日本環境安全事業株式会社(JESCO)の事前登録が必要になります。
  • 登録対象のPCB廃棄物の場合は、JESCOの事前登録をお願いします。高濃度のPCBを含む電気機器については、使用中であってもJESCOに登録してください。
  • 登録方法は下記で御確認願います。

4.微量PCB廃棄物の処理について

  • 微量PCB汚染廃電気機器等について、環境大臣の認可を受けた無害化処理施設又は都道府県知事等の許可業者への処理委託が可能となっています。
  • 無害化処理認定施設については、下記で御確認願います。

5.解体業者、資源回収業者の方へ

  • 通常、建設工事では、建設工事の施主から直接請け負った建設業者(元請)が排出事業者となりますが、工事前から残されている廃棄物は、元の所有者の廃棄物となります。PCB含有電気機器については、使用を終了した時点で廃棄物となりますので所有者(通常は施主)が排出事業者になります。
    ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下PCB廃棄物という)は、通常すぐには処分することができないため、処分できるようになるまで保管する必要があります。そのため、事前措置として解体前に保管場所を変更する(届出が必要)等の措置が必要になります。
  • 当課で作成した説明書「建物解体時のトランス・コンデンサ等廃電気機器等について」は、下記をご覧ください。
  • PCBが基準値(PCB濃度0.5mg/kg)を超えているトランス、コンデンサ等の廃電気機器等を買い取りすることは、譲渡し及び譲受けの制限に違反します。このため、金属等の資源回収業をされている業者の方は、PCBの分析結果証明書等で確認するなどして、PCB廃棄物でないことの御確認をお願いします。また、PCBの分析結果証明書等写しを保管する等により、確認したことが後からわかるようにできるようにお願いします。

以下のページで詳しくお知らせします。

リンク先内容:

  • PCB廃棄物の区分と処理体制について
  • PCB廃棄物を保管する事業者に課せられる規制
  • 様式集ダウンロード
  • 静岡県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画
  • PCB多量保管事業者に係るPCB廃棄物処理計画策定指導要領
  • Q&A

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このページに関するお問い合わせ

静岡県東部健康福祉センター
〒410-8543 沼津市高島本町1番地の3
電話番号:055-920-2106(廃棄物課)
ファクス番号:055-920-2194
kftoubu-haiki@pref.shizuoka.lg.jp