産業廃棄物クイズ

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1033411  更新日 2023年1月13日

印刷大きな文字で印刷

以下のクイズに、○か×でお答えください。

問題1
産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、契約書を作成しなければならない。
問題2
産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならない。

問題3

電子マニフェストを登録した場合は、翌年度に産業廃棄物の定期報告をしなければならない。

問題4
不法投棄をすると懲役刑となる場合がある。
問題5
不法投棄があった場合、排出事業者に責任が及ぶ場合がある。

正解

問題1の答えは〇です。

排出事業者は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の運搬又は処分を他人に委託する場合には産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業者に委託し、委託基準に従わなければなりません。
委託基準により、運搬又は処分の委託契約は書面により行わなければならないことになっています。

詳しくは、次のパンフレットを御覧ください。

問題2の答えは〇です。

排出事業者は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の運搬又は処分を他人に委託する場合には産業廃棄物処理業者(特別管理産業廃棄物処理業者)に対し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付(又は登録)し、適正に最終処分されたことを確認しなければなりません。

詳しくは、次のパンフレットを御覧ください。

問題3の答えは×です。

紙マニフェストを交付した場合には、翌年度の6月30日までに産業廃棄物管理票交付等状況報告書により都道府県知事に報告が必要になりますが、電子マニフェストの場合は不要です。

問題4の答えは〇です。

廃棄物処理法第16条に「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定められており、同法第25上による罰則は「5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっています。

問題5の答えは〇です。

委託基準又はマニフェストに関する義務に違反し、不法投棄があったときは、排出事業者も措置命令*の対象になります。

また、委託契約やマニフェスト交付等が適正であっても、適正な処理費用を負担していないときや不法投棄を知りつつ委託したときなどには、排出事業者が措置命令の対象になることがあります。

措置命令:不法投棄などの不適正処理により、生活環境に支障が生じたり、そのおそれがある場合は、その支障の除去あるいは支障発生の防止措置を都道府県知事が命令すること。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

静岡県東部健康福祉センター
〒410-8543 沼津市高島本町1番地の3
電話番号:055-920-2106(廃棄物課)
ファクス番号:055-920-2194
kftoubu-haiki@pref.shizuoka.lg.jp