医療分野賃上げ・物価上昇対策支援事業費助成(国事業名:医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業)の申請について

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医療分野賃上げ・物価上昇対策支援事業費助成

「医療分野賃上げ・物価上昇対策支援事業費助成」について、下記のとおりお知らせします。
 なお、本事業は、厚生労働省の令和7年度補正予算事業の「医療・介護等支援パッケージ」のうち、「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」を活用して実施するものです。

 厚生労働省は、令和8年2月26日付けで「令和8年度(令和7年度からの繰越分)医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱」を示しました。

事業の概要について

事業の目的

医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善や、令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、必要な経費を支給し、確実な賃上げや経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的とする。

対象施設・給付額

診療所等賃上げ支援事業(賃金上昇分)

 1 対象施設

 (1)令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーション
 (2)令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ている薬局
 (3)医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ている施設

 2 給付額

 (1)有床診療所(医科・歯科)

 許可病床数×72 千円(使用許可病床数が2床以下の場合は1施設×150 千円)

 (2)無床診療所(医科・歯科)

 1施設×150 千円

 (3)訪問看護ステーション

 1施設×228 千円

 (4)保険薬局

 ア 所属する同一グループ内の保険薬局の数が1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む、以下同じ)
 1施設×145 千円
 イ 所属する同一グループ内の保険薬局の数が6店舗以上19 店舗以下
 1施設×105 千円
 ウ 所属する同一グループ内の保険薬局の数が20 店舗以上
 1施設×70 千円

 3 支給要件

 原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12 月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
 ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12 月から令和8年3月までの4か月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。

 4 留意事項

 本事業では、対象医療機関等がこれを活用して令和8年5月までの間に賃金改善を実施し、6月1日からベースアップを実施したことの確認を行います。「賃金改善報告書」を提出していただき、支給額の全部又は一部が賃金改善に充てられていなかった場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付額を確定し、減額分を返還していただくことになりますので、御承知おきください。

診療所等物価支援事業(物価上昇分)

1 対象施設

 有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局

 ※訪問看護ステーションは本事業の対象外です。

 2 給付額

 (1)有床診療所(医科・歯科)

 使用許可病床数×13 千円(使用許可病床数が13 床以下の場合は1施設×170 千円)

 (2)無床診療所(医科・歯科)

 1施設×170 千円

 (3)保険薬局

 ア 所属する同一グループ内の保険薬局の数が1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む、以下同じ)
 1施設×85 千円
 イ 所属する同一グループ内の保険薬局の数が6店舗以上19 店舗以下
 1施設×75 千円
 ウ 所属する同一グループ内の保険薬局の数が20 店舗以上
 1施設×50 千円

Q&A

随時更新します。

上記のQ&Aで解決できない場合は、以下も参照ください。(3月30日更新)

交付要綱

申請方法・受付期間

申請受付期間

令和8年6月1日(月曜日) ~ 令和8年6月30日(火曜日)(消印有効)※

申請単位

個人又は法人

※同一法人が複数の施設を開設する場合、法人単位での申請も可能

申請方法

郵送(メール不可)

申請書提出先

〒420-0857

静岡市葵区御幸町11-30 エクセルワードビル12階

静岡県医療分野の賃上げ・物価上昇対策支援事業費補助金事務局

申請に関するお問合せ先

静岡県医療分野の賃上げ・物価上昇対策支援事業費補助金事務局

平日午前8時30分から午後5時15分まで

電話番号 050-3318-1106

申請書類ほか

(申請書)

(参考)

留意点

  • 郵送する時には、差出・配達記録の残る、レターパック等の利用をお勧めします。
  • 普通郵便など、配達記録の残らない方法での不着事故などに関しては責任を負いかねます。

 レターパックプラス:追跡サービスで配達状態を確認可能。対面で配達、受領印または署名にて受取を確認。

 レターパックライト:追跡サービスで配達状況を確認可能。郵便受けに配達。

その他

厚生労働省通知等

最新の厚生労働省通知等は下記のリンク先(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

問合せ先

保険薬局に関すること

生活衛生局薬事課 薬事企画班

電話番号:054-221-2411

上記以外に関すること

医療局医療政策課 医務班

電話番号:054-221-2418

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局医務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
imu@pref.shizuoka.lg.jp