令和8年度静岡県医療機関診療経費等物価高騰対策支援金の申請について

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令和8年度医療機関診療経費等物価高騰対策支援金について

物価高騰の影響を受けている医療機関等に対し、静岡県医療機関診療経費等物価高騰対策支援金を交付します。

申請受付期間

令和8年4月13日(月曜日) ~ 令和8年5月29日(金曜日)(消印有効)

申請単位

個人又は法人

※同一法人が複数の施設を開設する場合、法人単位での申請も可能

申請方法

郵送(メール不可)

申請書提出先

〒420-0857

静岡市葵区御幸町11-30 エクセルワードビル12階

静岡県医療機関診療経費等物価高騰対策支援金事務局

申請に関するお問合せ先

静岡県医療機関診療経費等物価高騰対策支援金事務局

平日午前8時30分から午後5時15分まで

電話番号 050-3317-8113

※申請書類に不備があると、書類の再提出や支援金の振り込みが遅れる場合がありますので、ご注意ください。

※本支援金は、国の「物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

<申請書類ほか>

対象となる医療機関には、静岡県医療機関診療経費等物価高騰対策支援金事務局から、交付要綱・申請書等を順次発送しています。

(申請書)

(参考)

<制度概要>

区分

支援金の対象となる者

病院

令和7年10月1日時点で開設しており、かつ、支給申請時点までの期間において、

静岡県内で病院を開設又は管理する者

診療所

令和7年10月1日時点で開設しており、かつ、支給申請時点までの期間において、

静岡県内で診療所を開設又は管理する者

助産所

令和7年10月1日時点で開設しており、かつ、支給申請時点までの期間において、

静岡県内で助産所を開設又は管理する者

薬局

令和7年10月1日時点で開設しており、かつ、支給申請時点までの期間において、

静岡県内で保険薬局の指定を受けた薬局を開設する者

施術所

令和7年10月1日時点で開設しており、かつ、支給申請時点までの期間において、

静岡県内で受領委任を行う施術所を開設又は管理する者

歯科技工所

令和7年10月1日時点で開設しており、かつ、支給申請時点までの期間において、

静岡県内で歯科技工所を開設又は管理する者

 詳細は必ず、交付要綱をご確認ください。

 

<交付額>

1.診療経費等

区分

支援金の交付額

病院

1病床当たり 8,000円

※20床、21床の病院は別途規定

診療所(医科・歯科)

有床診療所(3床以上) 1病床当たり 124,000円

有床診療所(1~2床) 1施設当たり 304,000円

無床診療所 1施設当たり 304,000円

歯科診療所 1施設当たり 257,000円

助産所

1施設当たり 38,000円

薬局

1施設当たり 76,000円

施術所

1施設当たり 38,000円

歯科技工所

1施設当たり 38,000円

※病床数は医療法第27条の規定に基づく使用許可病床数とする。(以下同じ)

<留意点>

  • 郵送する時には、差出・配達記録の残る、レターパック等の利用をお勧めします。
  • 普通郵便など、配達記録の残らない方法での不着事故などに関しては責任を負いかねます。

 レターパックプラス:追跡サービスで配達状態を確認可能。対面で配達、受領印または署名にて受取を確認。

 レターパックライト:追跡サービスで配達状況を確認可能。郵便受けに配達。

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